#経済ニュースをガブリ

宅建士、賃貸不動産経営管理士、FP2級、AFPとして活動するの私ガブリが経済ニュースや日常を綴っていきます🖋

不動産投資において必要経費にできないもの。

どうもガブリです。

 

www.amazon.co.jp

 

昨日は不動産投資における税金や、経費計上可能なものについて書いていきました。

 

今日はその続きとしてそれとは逆に不動産投資において必要経費にできない費用などについて書いていきたいと思います🖋

 

f:id:GABURI:20220522060347j:image

 

不動産投資を行う際に、経費計上できる項目が多いとそれだけ税金がお得になったりするわけですが、何が経費計上できて何が経費計上できないのかを知ることは大事なことです。

 

では順に見ていきましょう👀

 

まずは「ファッションアイテム」。

 

ファッションアイテムと聞くとそもそも経費計上できなさそうとイメージするかもしれませんが、例えば会社員なんかでも仕事着として着用するスーツなどは経費にできることがあります。

 

すると、不動産関連事業者との打ち合わせのために購入したスーツなんかは経費計上可能かと思ってしまうかもしれませんが、不動産投資においては経費計上ができない項目となっています。

 

次に「反則金や罰金」。

 

不動産投資においては交通手段としての車購入費用や移動にかかる費用などが経費計上可能ですが、車で物件視察中に駐車違反などをしてしまった場合の反則金などは経費計上できません。

ただ、駐車違反してしまった場合のレッカー代金は経費計上可能です。

 

次に「資格取得費用」。

 

不動産投資を行うにあたって、それに関連するセミナーの受講費用などは経費計上可能ですが、学習として資格を取得することにおいての費用は経費計上できません。

 

このように、似たような項目でも経費になるものとならないものがあるので、注意しておく必要があるでしょう。

 

そしてこれら経費計上できる項目を理解するのに合わせて、節税の基本的な考え方を理解することも大事なポイントです。

 

不動産投資において、利益が出たときに経費を計上すると、不動産所得を少なくすることができるのでそれが節税につながるということになります。

 

さらに、経費計上によって不動産所得が赤字になれば、給与所得者の場合、給与所得と損益通算ができるため、税金の還付を受けたりすることができるのです。

 

損益通算というのは、例えば給与所得が500万円の場合に不動産所得がマイナス100万円ということになると、給与所得が400万円の場合に支払うべき税金額でよくなるため、事前に支払っていた所得税が還付されたり、翌年の住民税が安くなったりするのです。

 

また、たくさんの物件を所有する事業規模の場合では節税できる金額も変わってくるのですが、例えば10室以上の一棟マンションやアパートなどを所有する場合など事業規模と認められる場合には、家族が不動産運用について手伝ってくれたりする場合の給与なんかも経費計上できるようになるため、経費計上できる金額の幅が広がります。

 

不動産投資とは収益をどのように安定させていくかが主に重要な要素になるので、不動産投資における「節税」はあくまで経営の主とするものではありませんが、これらをきちんと理解して不動産を運用することでそれによる差が出てくるのも事実です。

 

ぜひきちんと理解して役立てるようにしましょう🙆🏼‍♂️