#経済ニュースをガブリ

宅建士、賃貸不動産経営管理士、FP2級、AFPとして活動するの私ガブリが経済ニュースや日常を綴っていきます🖋

不動産投資を始めたものの確定申告について理解していない方向け。

どうもガブリです。

 

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不動産投資は始める際にも色々と決定事項があり、購入した時点で気が緩んでしまうということがあります。

 

しかし購入の翌年に訪れるのが確定申告時期。

 

この確定申告においては「自らもしくは税理士」のみが作成可能であり、自分でわからなければ税理士にお願いするしかないものの、内容を理解しないまま税理士に丸投げしてしまうと不動産の投資効率に関する改善点などがわからなくなってしまうので、是非自分で把握したいところです。

 

そこで今日は、不動産投資における確定申告について書いていきたいと思います🖋

 

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確定申告には「白色申告」と呼ばれるものと「青色申告」と呼ばれるものに分かれます。

 

これらの違いを簡単に説明すると、白色申告は誰でも提出可能であるがお得な特典なしのタイプで、青色申告は申請などの手続きが必要なものの、申請が認められればお得な特典ありといったタイプの確定申告方法になります。

 

また、確定申告を行う際には会社員などの“給与所得者”なのか、事業によって行う“個人事業主”なのかなどによっても申請内容が変わるのですが、サラリーマンの方や公務員の方が申告を行う場合には給与所得者として不動産投資の収益は“不動産所得”として申告を行うことになります。

 

少ないケースではありますが、もしも事業所得として申告することになる場合は不動産投資による損失が出たとしても3年間はその損失を繰り越すことができるので、例えば2021年に50万円の損失があった場合には2022年に50万円の儲けがあったとしてもそれに対する税金は相殺されてゼロになるという仕組みを持つ点で有利だというポイントもあります。

 

では具体的に白色申告と青色申告の違いについて見てみましょう👀

 

誰でも申告可能な白色申告については税務署への事前の届出も必要なく、単式簿記という簡易的な方法での申告なので手軽に申告が行えるタイプのものとなります。

 

一方、青色申告では税務署へ事前に届出が必要なものの、認められることで申告方法によって「10万円」「55万円」「65万円」のいずれかの控除を受けることができるようになります。

 

ただ、申告方法が複式簿記を採用しているので会計ソフトなどを利用すれば問題ありませんが、そうでない場合は簿記の知識が必要になるという点は覚えておきましょう。

 

つまり仕組みは面倒だけど覚えることができればお得なのは青色申告のため、それがなぜどのようにしてお得になるのかという程度には知識を持っておいた方が良いということです。

 

ちなみに確定申告では年間で得られる家賃収入の合計額と帳簿上の経費のどちらが多いのかによって「納税」となるのか「税金還付」となるのかが決まりますが、この「帳簿上の経費」がなんなのかを理解していないと大きな損失になり得るので注意しましょう。

 

主には以下のようなものが経費として計上できます。

 

①投資物件購入の際の仲介手数料

②火災保険や地震保険などの各種保険料

③投資物件を購入するにあたり融資を受けた際のローン金利部分

④管理会社に管理を委託した場合の委託手数料

⑤物件の修繕費用

⑥物件の固定資産税

⑦賃貸募集の際にかかる広告宣伝費

⑧マンション等にかかる管理費・修繕積立金

⑨不動産投資を行う上で必要となる交通費や交際費など

 

これらが主に言われる計上経費分野です。

 

つまりこれらが年間でどのくらいかかったかを把握する必要があるので、これらの領収書や納付書などは確定申告時期までに取っておくようにしましょう。

 

まずは上記のようなルールがわかっておけば後は税務署へ行って申告方法などもレクチャーしてくれるので、自分は白色申告なのか青色申告なのかということを把握し、その上で計上する経費の領収書、納付書によって各経費について把握しておくことを整理しておくようにしましょう🙆🏼‍♂️