#経済ニュースをガブリ

宅建士、賃貸不動産経営管理士、FP2級、AFPとして活動するの私ガブリが経済ニュースや日常を綴っていきます🖋

サラリーマンが使える【経費】。知っといたら同僚よりも手取りが増えるかも。

どうもガブリです。

 

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ここ数年で副業が多くの企業で解禁となり、今年から投資を始めたという人も多いのではないでしょうか?

 

すると気にしなくてはいけないのが確定申告。

 

今年投資によって損益があった場合には確定申告することでお得になったりすることもありますし、所得によってその方法が異なったりします。

 

税金のルールがわからないとただ取られてしまうだけですが、ルールを知ると税金の還付を受けられたり、お得になることもあるので知っておくと良いでしょう。

 

そこで今日は税金について簡単に書いていきたいと思います🖋

 

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税金のルールは国によってそれぞれ異なり、日本で所得を得た場合には日本のルールで税金と向き合わなければなりません。

 

そんな日本での税金でまず大きな負担となるのが「所得税」。

 

日本の所得税では累進課税という課税方式を採用しており、所得に対して5%〜45%の課税がなされるようになっており、所得税に次いで有名な税金である「住民税」と合わせると最大55%が所得から税金として取られてしまうことになります。

 

ただこの「所得」というのは簡単にいうと、実際に得られる収入から経費を差し引いた金額であり、サラリーマンの方たちは経費といっても馴染みがないかもしれませんが、個人事業主などは収入を得ても収入から経費を拠出するので、実際に最終的に手元に残るお金は事業主ごとに違いがあることになります。

 

でもこの【経費】、実はサラリーマンにも関係があるのをご存知でしょうか。

 

サラリーマンにも【給与所得者の特定支出控除】というものが存在し、給与所得者でも経費が認められるのです。

 

種類は以下になります。

 

①通勤費用

②転居費用

③研修費用

④資格取得費用

⑤帰宅旅費用

⑥勤務必要経費(職務に関係のある書籍の購入など)※上限65万円

 

などです。

 

もちろん会社が経費として先に負担している場合は二重に計上できませんが、会社が負担しない場合には個人で経費計上することができます。

 

ただし、これらを利用するためには条件があるのでそれについても見てみましょう👀

 

上記の経費を計上する場合には以下の順序が必要になります。

 

まず源泉徴収票を用意し、【給与所得控除額】を確認します。

 

給与所得控除額にも計算が必要になりますが、年々計算方法は変わるので、都度調べて行うようにしましょう。

 

例として令和2年の年収が500万円だったと仮定した計算方法を書きます。

 

給与収入500万円×20%+440,000円=1,240,000円

 

が給与所得控除額です。

 

そして給与所得者の特定支出控除の適用範囲はこの所得控除額の2分の1に相当する金額になるので、所得控除額の半分を把握しておきます。

 

上記の場合では、1,240,000円÷2=620,000円

 

ですね。

 

その上でその年に使った上記の6つの特定支出を合計し、上記で把握した所得控除額の半分を差し引きます。

 

例えば通勤費用などの特定支出が合計100万円だった場合は、

 

1,000,000円(特定支出)−620,000円(給与所得控除額の半分)=380,000円

 

となり、ここでいう380,000円のことを【特定支出控除額】といいます。

 

そして最後に、給与収入から最初の給与所得控除額と最後の特定支出控除額を差し引きます。

↓↓↓

給与収入500万円−1,240,000円(給与所得控除額)−380,000円(特定支出控除額)=3,380,000円

 

となり、通常であれば源泉徴収票に記載のある【給与所得控除後の金額】は3,560,000円なのですが、上記の計算によって18万円も課税所得を下げることができるのです。

 

このように、最初はちょっと面倒な計算に思えますが、一度覚えてしまえばめちゃくちゃ簡単なので、このような制度があるということは少なからず把握しておくようにしましょう。

 

税金のルールは知っていれば知っているほどお得なので、是非勉強しておくことにしましょう🙆🏼‍♂️