#経済ニュースをガブリ

宅建士、賃貸不動産経営管理士、FP2級、AFPとして活動するの私ガブリが経済ニュースや日常を綴っていきます🖋

会社員が使える控除「特定支出控除」について。

どうもガブリです。

 

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去年から続くコロナ禍の中で、良くも悪くも使える時間が増えているという人は多いかと思います。

 

僕もこのブログを始めたり、新しく資格を取得したり、1年を振り返ったときに具体的に感じられる進歩や新しいスタートを意識して生活が変わっている部分もあります。

 

人によってはテレワークをきっかけにパソコンを買い替えたり、本業をさらにレベルアップさせるために資格を取得したりと頑張っている人もいると思いますが、収入が減少している傾向にあるこのような時期はこれらのようなお金のかかることは率先してできないという点もあるでしょう。

 

そこで今日は、これらのような自営業者であれば経費になるような部分の費用に関して、サラリーマンは何かしら経費のような恩恵は受けられないのか?という点について書いていこうと思います🖋

 

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サラリーマンのような給与所得者には「特定支出控除」と呼ばれるお得な制度が存在します。

 

どのようなものかというと、「給与所得者が勤務するために必要な通勤費や図書費など特定の支出で年中の額の合計額が給与所得控除額の2分の1を超える場合」にこれを超える金額について給与所得控除額と呼ばれるものに加算ができるというものです。

 

ちょっと専門的っぽいので簡単にいうと、決められた範囲の年間支出額が“給与所得控除額”の2分の1を超える場合であれば、さらに控除額を増やせるというもので、とにかくお得ではあるのです。

 

ただ、この「給与所得控除額」について触れておくと、給与所得控除というのはサラリーマンに認められる想定経費枠のようなもので、本来は所得の全てに対して税金が課されるものの、「サラリーマンにだって経費枠があっていいよね!」という考えのもと、所得に応じて控除される枠が決められるのです。

 

この所得控除額について去年から変更があったので、それについても先に理解しておきましょう。

 

・給与所得控除額が10万円引き下げられることになった

・給与所得控除の上限が220万円から195万円に引き下げられることになった

 

ということです。

 

これも簡単にいうと、どちらも多ければお得な所得控除の額が引き下げられているということなので、給与所得者の負担が増えるということを意味しています。

 

しかし、ここで今日の話のコアである「特定支出控除」が効いてくることになります。

 

なぜなら、特定支出控除は上記にも書いたとおり、特定支出控除の特性として「給与所得控除の額の2分の1を超える場合」というルールがあるので、給与所得額が引き下げられるということは2分の1である数字の適用範囲が広がるということでもあるからなのです。

 

例えば、給与所得控除の上限が従来の220万円だった頃は、特定支出控除の適用範囲である支出が220万円の2分の1である110万円に達していなければ特定支出控除の適用を受けることができませんでしたが、上限が195万円になったことで2分の1が975,000円となったので、特定支出控除が利用しやすくなっています。

 

そのため、今まで適用していなかった人も今年から適用することになるということもあるので、最後に下記の適用範囲を確認していただき、その支出金額が自身の給与所得控除額の2分の1を上回っているか確認してみると良いと思います。

 

・通勤のための支出(交通費)

・勤務先を離れて仕事をするために直接必要な旅費(交通費)

・勤務に直接必要な資格を取得するための研修費、取得費用(不動産屋が宅建を取得するなど)

・仕事に関連する本などの購入費用、仕事で着用する衣服代、仕事に関連する交際費用などの必要経費(上限65万円)

 

などが該当します。

 

現在の所得やその他の控除額などによってメリットの大小は変わってきますが、税金について勉強するためにもこのようなことから意識していくことは非常に大事なことです。

 

そのためまずはサラリーマンでも仕事に関連するものに費用を要した場合は領収書を取っておくなどするようにしましょう🙆🏼‍♂️