#経済ニュースをガブリ

宅建士、賃貸不動産経営管理士、FP2級、AFPとして活動するの私ガブリが経済ニュースや日常を綴っていきます🖋

所得が850万円を超える人の税制が変わる。

どうもガブリです。

 

www.amazon.co.jp

 

時代が変わっていくごとにいろんなサービスやモノが増えていきますが、昨今では企業だけに関わらず、個人が始めたサービスが大きなコンテンツになることもあるので、本業のサラリーマン業よりも副業とするコンテンツ作りの方が収入が多いということも結構ある話です。

 

そこで今日は年収が850万円を超えてくると、税金などどのようなものがどのくらいかかってくるのかなどについて書いていきたいと思います🖋

 

f:id:GABURI:20201117141608j:image

 

「年収850万円」と華々しくメディアなどでも掲載されていたりするのを見たことがあるかもしれませんが、年収が850万円を超えたからといって、年間850万円のお金を使えるわけではありません。

 

なぜなら“税金“などを支払うと“可処分所得“と呼ばれる“実際に使えるお金“は違ってくるからです。

 

しかし、今年の分から税金の計算に使われる項目に変化があるのでその点も含めて確認してみましょう。

 

まずは

基礎控除の引き上げ

基礎控除とは、働く社会人すべての納税者が一律に差し引くことのできる所得控除です。

ちょっと難しいかもしれませんが、簡単にいうと、サラリーマンは自分の給与から経費という概念で支払いをする機会というのは少ないですよね?

すると経費が使える法人や自営業者などに比べるとちょっと不利な感じがするので、「サラリーマンにも適応する経費枠」的な感じで毎年38万円という金額が所得から差し引かれた上で税金の支払額を確定しているのです。

(とはいえ、自営業者などにも基礎控除は同様にあるのですが。笑)

 

この毎年一律に差し引かれる基礎控除額の38万円が2020年分以降から48万円に上がったというものです。

 

基礎控除額が上がるということは“経費枠“が増えたようなものなので、実際に税金を支払う金額が軽減するということになるので嬉しい制度です。

 

しかしこれに合わせて、所得が2,400万円を超える納税者からこの控除額は段階的に下がり、2,500万円を超えた時点で基礎控除そのものが適応されなくなるといった変更もあるので、「富裕層には48万円の経費枠なんていらないでしょ?」といった感じで、「基礎控除は納税者一律」から「富裕層には基礎控除の適応なし」といった考え方に変わったわけですねぇ。

 

次に、

・給与所得控除の引き下げ

まず給与所得控除とは、サラリーマンや公務員などの給与所得者が、収入に応じて差し引くことができる金額です。

サラリーマンなどでも業務に関連するモノを購入した場合は必要経費として申告することで節税が可能ですが、基本的にはこの「給与所得控除」と呼ばれるもので収入に応じて「およそかかるであろう経費」という見なしの税金控除枠を定めているのです。

 

これについても2020年分以降は変更があり、それぞれだいたい控除額が10万円ほど減少します。

 

先程の基礎控除は控除額が上がることで節税効果が高まりましたが、この給与所得控除の引き下げに関しては税金の支払いにとっては負担が増えるようになってしまいます。

 

すると、基礎控除が10万円上がり、所得控除が10万円下がるので「結果あまり変わらなくない?」と気づいた方もいるかもしれませんが、実は年収が850万円を超える人の控除上限額はより限定的(220万円から195万円に縮小)となるため特に厳しい制度となっているのです。

 

特に1,000万円を超えたところから税負担は顕著になっていくし、2018年には年収1,000万円を超える方は「配偶者控除」と呼ばれる、奥さんがいる人への税金控除も受けられないように変更されてしまったので、高所得者への税金負担は大きくなっている傾向にあります。

 

税金をたくさん納めることは社会的には胸を張ることかもしれませんが、やはり収入が多いからといって税負担が大きくなっていくということでは稼ぐ意欲を減退させる原因にもなりますよね?

 

なので収入の多い人ほど「節税」に意識を向けるようになるのですが、当ブログではそのような方にも向けたコンテンツを発信しておりますので、良ければ他の記事も見てみてください🙆🏼‍♂️