#経済ニュースをガブリ

宅建士、賃貸不動産経営管理士、FP2級、AFPとして活動するの私ガブリが経済ニュースや日常を綴っていきます🖋

サラリーマンにおける経費。

どうもガブリです。

 

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サラリーマンは年間で実質支出したものを経費とするということは原則できません。

 

さらに所得税や住民税も会社が行ってくれる年末調整で決定するので納税に対する意識は自営業の方などに比べて低い傾向にあるかもしれません。

 

しかしそんなサラリーマンでも自己申告で節税ができるということを知っていますか?

 

そこで今日はサラリーマンが自己申告によって行える節税方法などについて書いていこうと思います🖋

 

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まず税金がどのようなかたちで決定するかについてですが、所得の大小で基本的には決定し、同じ所得でも控除が多いほど納税額は減少します。

 

つまり、収入が上がっても控除が増えれば納税する必要のある税金額は抑えることができるので、この「控除」について目を向けることが大事です。

 

では早速サラリーマンも利用可能な節税方法を見てみましょう👀

 

①生命保険料控除

これについてはすでに行なっている方も多いのではないでしょうか?

民間の生命保険などに加入すると毎月保険料を支払っていくことになりますが、そのうち最大12万円を控除できるというものです。

保険料を支払っていると年末近くなった時に保険会社から「生命保険料控除証明書」なるものが届くので、年末調整の際に自分が働く会社へ提出すると所得から控除されます。

 

②医療費控除

これも割とメジャーな控除要件ですが、医療費控除を受けられる条件は以下の通りです。

・支払った医療費の合計金額 − 保険金などで補填される金額 −10万円

・その年の総所得金額等が200万円未満の人は、総所得金額等の5%の金額

 

といった条件です。

一つ勘違いされやすいのは、上記の「支払った医療費の合計額」については同じ生計の配偶者やその他の親族などが支払った医療費も含まれるので、世帯等で年間の医療費等を確認するようにしましょう。

 

ふるさと納税

昨今人気の節税方法である、ふるさと納税

ふるさと納税ではどの地域への寄付が可能で、寄附金額の一部が所得税や住民税から控除されるという仕組みになっています。

さらに節税に合わせて各自治体が用意する返礼金も受け取れるため、お得感が強いのも特徴。

確定申告はめんどくさそうという人も、ふるさと納税だけで節税を行なっている方は「ワンストップ特例制度」といって、確定申告をしなくとも簡単な書類提出で手続きが済むというのも人気の理由になっています。

 

④住宅ローン控除

サラリーマンがマイホームを購入するとなれば、それは相当な支出になってくるかと思いますが、融資を利用して住宅を購入した場合、毎年の年末時点のローン残高の1%を10〜13年間控除でき、さらに所得税から控除しきれなかった分は住民税からも差し引けるというものになっています。

しかも通常節税においては所得からの控除となるケースがほとんどですが、住宅ローンに関しては最終的な所得税から直接引かれるため、他の節税方法と比べても節税効果が高いのです。

これについても年末前に金融機関から「ローン残高証明書」と、税務署から「住宅借入金等控除証明書」なるものが届くので、これらを年末調整の際に自分が働く会社へ提出することによって所得から控除されます。

 

これらのように、自己申告しなければ認められないという経費は実はサラリーマンにもたくさんあります。

 

そのほかにも存在するので、まずは何が適用となるのかきちんと把握するようにしましょう🙆🏼‍♂️