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急に今年から確定申告必要になってない!?

どうもガブリです。

 

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昨今「副業解禁」という企業も増え、今では大手企業でも副業を斡旋しているところが出てきているようです。

 

さらに昨年は新型コロナウィルスの影響で住宅ワークになったり、仕事の量が減少することによる収入減で副業を始めた人も多いかと思います。

 

副業を始めると「確定申告」が必要になると聞いたことがあるかもしれませんが、副業をしている場合でも条件次第では確定申告が不要になるというケースもあります。

 

それとは逆に、確定申告をしなければならない条件に抵触してはいなくとも、確定申告をした方が税金的にお得になるケースというものあるのです。

 

そこで今日は、確定申告の必要の有無や確定申告はどのような場合するべきなのかなどについて書いていこうと思います🖋

 

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確定申告というのは1月1日〜12月31日までの1年間に得た所得等を申告することで支払うべき税金、もしくは還付される税金を計算する手続きのことをいいます。

 

確定申告をする時期は毎年2月16日〜3月15日までの1ヶ月間が原則となっており、それぞれの日付が土曜、日曜、祝日などの休日にあたる場合には、翌日もしくは翌々日の月曜日などが期限日になります。

 

ちなみに副業など収入が増えることによる確定申告は「税金の納付」になるので上記期間が原則ですが、経費などの計上により「税金の還付」となる場合には期間原則はありませんので、例外と覚えておきましょう。

 

とはいえサラリーマンの方などは過去に確定申告をした覚えがないと思いますが、サラリーマンなどは企業側が「年末調整」というかたちで税額の決定を行うので、ご自身が確定申告をする必要性を回避してくれているのです。

 

では具体的にどのような人が確定申告をするべきなのか。

 

それは個人事業主フリーランスと呼ばれる方であったり、副業をしているサラリーマンを基本としつつ、場合によっては副業をしていないサラリーマンでも必要になるケースがあります。

 

例えば「株式投資などによって一定の金額を儲けた人」や「給与が年間2,000万円を超えるサラリーマン」なども対象になるのです。

 

去年に今までになく年収が2,000万円を超えたという人はそう多くはないと思いますが、株式投資などによって儲けが出たという人はそれなりにいるのではないでしょうか?

 

株式投資以外にも暗号資産(仮想通貨)など投資には種類がありますが、投資対象によって税金の区分が違うので、ここでは株式投資の場合で確定申告の必要有無を見てみましょう👀

 

株式投資の場合、

・主たる給与がある状態で株の譲渡所得(売却益)を20万円以上得たとき。

・主たる給与がない状態で株の譲渡所得を48万円以上得たとき。

・上場株式等に係る譲渡損失の損益通算及び繰越控除を適用するとき。

 

が原則事項となります。

 

ただし、株式投資の場合は証券口座の種類によって確定申告をしなくても良いケースがあります。

それは以下のケースになります。

 

・「源泉徴収あり」と呼ばれる特定口座を利用して株式投資を行なっている場合。

・NISA口座を利用して非課税の運用を行なっている場合。

 

です。

 

つまり「源泉徴収なし」と呼ばれる特定口座を利用している場合や一般口座での取引の場合は申告が必要になるということです。

 

まだ株式投資を始めていない人には少し難しい話題となりましたが、証券口座を開くときには上記のようにちょっとめんどくさい手続きをふむことになるので、上記の話であまりピンと来なかった人はその点について調べてみても良いかもしれません。

 

ここまでは「確定申告をしなければならない」というケースについて説明しましたが、ここからは少し「確定申告をしなくても良いけどした方がお得」という点についても見てみようと思います。

 

それは、

・年間の世帯医療費が10万円を超えた場合。

1年間で支払った医療費(通院や入院に限らず、薬代や交通費まで計上できる場合もあり)が10万円を超えると、「医療費控除」というかたちで税金がお得になる手続きが可能になります。

さらに、自分自身の医療費だけに限らず、同居している家族であれば家族の分も合わせて10万円となれば申告が可能です。

 

基本的に医療機関では保険証を利用しますので、基本は3割負担となっていますが、この3割負担を含めた金額が10万円を超えた場合ですので、医療費等の10割計算にしてしまわないよう注意しましょう。

 

ふるさと納税などの寄付を行なった場合。

昨今では「ふるさと納税」など節税に関するものが人気ですが、これらも深刻によって税金がお得になるような仕組みになっています。

 

・住宅ローンを組んだ場合。

住宅ローンを利用してマイホームを購入もしくはリフォームした場合、「住宅ローン控除」と呼ばれるものの対象になります。

節税期間は10年〜13年と長いですが、初年度だけ確定申告すれば翌年以降は年末調整で対応可能なので、初年度だけ手続きをすることを忘れないようにしましょう。

 

これらは申告しなくても誰も教えてはくれないけど、申告すればお得になる良い例になります。

 

「節税は義務ではなく権利」ということがありますが、まさにその“権利”を知らないと主張することができないので、確定申告の必要有無や良し悪しについては把握するようにしましょう🙆🏼‍♂️