#経済ニュースをガブリ

宅建士、賃貸不動産経営管理士、FP2級、AFPとして活動するの私ガブリが経済ニュースや日常を綴っていきます🖋

納税するということ。

どうもガブリです。

 

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サラリーマンの方などが納税を意識的に行う瞬間というのはあまりないかもしれません。

 

モノやサービスを購入する場合にも消費税がかかっていますが、買い物をしている最中で「納税している」と意識的に感じる人もそう多くないかと思います。

 

さらに所得税や住民税も給与から天引きであることがほとんどなので尚更でしょう。

 

しかし個人事業主や投資を行っている人などは毎年確定申告を行うのが基本で、今年の所得に対する税金を翌年の2月〜3月の確定申告シーズンに支払うことになります対象となる所得が決定するので、その計算をした上で確定申告をし、納税すべき税金額を決定させるのです。

 

すると確定申告するまでは税金を納付しないので、今年のおおよその税金額は確定申告までとっておかなければならず、それがないと税金が納付できないという事態になってしまいます。

 

そこで活躍できるのが、「納税準備預金」です。

 

納税する際にお金がないということを避けるために納税専用の口座を作るようなもので、それ以外の目的で払い出すことが原則できなくなるものの、ついお金はあれば使ってしまいがちな人には良い制度かもしれません。

 

そこで今日は、納税準備預金について、特徴など書いていきたいと思います🖋

 

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税金を納められないとどうなるかというと、滞納してしまった場合に滞納した税金に対して延滞税が別途発生し、支払うべき日を超えてからは利息のように納税額が上がってしまいます。

 

このようなペナルティがかからないように納税準備預金を行うメリットがありますが、具体的な特徴としては法人だけでなく個人でも行うことができ、用途が限定されているとはいえど、自身の納税だけに限らず同居親族の納税にも利用が可能です。

 

これらを意識的に預金として積み立てていくことで納税意識も高まりますし、さらには納税準備預金には通常の預金のように預けている残高によって利息が生じるようになっていますが、個人においてはこの利息に関しては所得税等が非課税となっており、通常の普通預金では非課税特典はないので、普通預金で積み立てておくよりもこの点においてはメリットがあります。

 

「個人においては」という言い方をしているのは、法人の場合はその性質上、所得税等の非課税がなくてもそれと同等のメリットがあらかじめあるため、非課税メリットは直接的にないからです。

 

ただ、反面としてデメリットとなるかは人それぞれですが、納税準備預金はあくまで納税することにのみ引き出しが可能ということで、ちょっとお金に困ったからといって普通預金のように気軽に払い出しができないという点は注意が必要です。

 

このように用途は限られているものの、限られているからこそ余計に払い出してしまうこともなく便利だという一面を持っているので、もしも納税時のことが気になるという方は所縁ある金融機関に問い合わせてみてはいかがでしょうか🙆🏼‍♂️