株式投資をしていたら配当金が入ったけど確定申告必要?
どうもガブリです。
株式投資を始めた場合に、利益を得られる王道は売却した際の売却益です。
基本的に株式投資というのは、株式の価格が安いころに購入し、価格が上昇したときに売却することでその差額を得ることができるというのが儲けの秘訣です。
しかしそれとは別に、株式投資には「配当金」というものが存在し、株式を発行している企業のルールによりますが、株主に会社の利益の一部を還元するという意味合いで定期的に株主に配当されるお金があります。
これも株式を所有していることによる利益なので、翌年にそれに対する確定申告が必要なのかという微妙な解釈があるということで、今日はそのことについて書いていこうと思います🖋
まず結論から言ってしまうんですが、上場株式の配当金に関しては、確定申告は原則必要がありません。
ただ、総合課税もしくは申告分離課税を選択して確定申告することで節税になるケースもあるので見てみましょう👀
株式投資を始める際には証券口座を開設することになりますが、この口座のアカウント設定のようなものを行う際には「申告不要制度」というものを用いて設定することで確定申告をしないようにすることが可能です。
そのための具体的な方法は、口座の種類を選ぶときに「特定口座(源泉徴収あり)」「特定口座(源泉徴収なし)」など選べるのですが、「特定口座(源泉徴収“あり“)」を選ぶことで配当金などは必要な税金を徴収した上で支払われることとなるので、確定申告をしなくても良いというルールになっています。
確定申告に煩わしさを感じて投資を行わない人もいるので、これについてはこのような制度を用いることで投資に対して敷居を下げることができますが、デメリットもあるので一応紹介しておきましょう。
それは、給与所得者や年金所得者については年間20万円以下の利益については申告・納税はそもそも不要なんですが、「特定口座(源泉徴収あり)」を選択すると、確定申告の手続きをしなくても良い代わりに、年間20万円以下の利益でも税金が差し引かれてしまう、つまり本来不要な納税をすることになってしまうのです。
これについては良し悪しあるのでどちらを選ぶべきか正解はないですが、やはり投資初心者であればそれでも「特定口座(源泉徴収あり)」を選んだ方がややこしくなくて良いかもしれません。
ただ、確定申告をする場合の節税メリットについても一応紹介しておきましょう。
配当所得では、「総合課税」にて確定申告するケースと「申告分離課税」にて確定申告するケースとに分かれるのですが、それぞれどうやって申告するかは確定申告期間中で税務署へ行って尋ねてみると良いかもしれません。
まずは総合課税にて確定申告するとお得になるケースから見てみましょう。
総合課税にて確定申告するとお得になるのは、
・年間合計所得が900万円以下の場合
です。
総合課税の仕組みの中では、配当金を受け取ることによる「配当控除」というお得な制度が存在し、これを利用することで“所得税“を節税することが可能になるのですが、年間の合計所得が900万円を超えてしまうと、所得税率が高くなってしまうことで配当控除を利用する恩恵が充分に受けられず、節税効果を得られなくなってしまうのです。
ちなみに“住民税“に関しては、総合課税で確定申告をせず、申告不要制度を利用した方がお得になるので、このあたりのバランスは難しいかもしれませんが、所得税の方が税率は高いので、総合的に考えても基本的にはそれなりに株式配当によって利益が出ているのであれば、総合課税でお得になるケースはあります。
次に、申告分離課税にて確定申告するとお得になるのは、
・株式投資による売却損が出ている場合
です。
申告分離課税にて確定申告すると、売却して損してしまった分と配当所得で儲かった分とが損益通算(相殺)できるというのと、仮に配当所得で儲かった分が株式を売却した際に損してしまった金額を上回らなかったとしても、向こう3年にわたって株式の売却損を繰り越して良いことになっているのです。
翌年に売却損を繰り越せるというのはどういうことかというと、今年100万円損してしまった場合、来年100万円儲かってもプラマイゼロで納税義務が発生しないということです。
基本的には投資の利益や損失はその年の分で精算され、翌年はまた1からのスタートになるので、この制度は投資を続けていく場合にはかなり頼りになる制度と言えるでしょう。
このように、口座の種類の選ぶ方によっては原則確定申告は不要ということで煩わしいものを回避できますが、条件によっては確定申告したほうがお得になるケースもあるので、状況に合わせて判断するようにしましょう🙆🏼♂️