副業が増えてきた今、それらの税金について学んでおいた方がいいもの。
どうもガブリです。
昨今では「働き方改革」など政府も働き方について言及するようになっていますが、その一つとして多くの企業が“副業“を認めるようになっています。
従来では“本業に支障をきたす“などの理由で副業を禁止していた企業も、マルチな才能や技術の発展を応援し、それらの技術を会社で活かせるのならむしろ良いとするなどの考え方に変わってきています。
さらには新型コロナウィルスの影響で“家でできる仕事“にも注目され始め、これを機に副業を始めたり、転職したりした人もいるかと思います。
しかし、本業と副業とで分けて働いていくとなると、給与所得による年末調整とはまた違った申告手続きが必要になるのです。
そこで今日は、給与所得者が副業を行なった場合の税金などについて書いていこうと思います🖋
副業や投資に興味がある人であれば、「年間20万円の副収入がある場合に申告が必要」というのを聞いたことがあるかもしれません。
これについて少し誤解が生まれているケースがあるので説明しておくと、給与所得者が給与所得や退職所得以外の所得で年間20万円を超えた場合に“所得税“についての確定申告が必要というのが正しいのですが、これを「収入」ではなく「所得」としているところにややこしさがあります。
つまり、年間で受け取った副収入金額から必要経費を差し引いた金額が20万円を超える場合に申告が必要になるということです。
ただ、所得税に関してはこれらが条件になるものの、住民税に関しては20万円以下の所得でも申告が必要なので、給与所得以外の所得があれば申告する必要があるという点は覚えておきましょう。
後はそれぞれどのような副収入があるのかによって税金区分も変わるので、それについても見てみましょう👀
まずは労働所得となるフリーランスについてはどうでしょうか。
会社などの組織等に属さず独立して仕事を受注して収入を得る場合や、自身で製作したものをフリマサイトなどで売買する場合などでもフリーランス収入とされることがあります。
それらの収入で生計が立てられるレベルのものであれば「事業所得」とされる場合もありますし、副業にて少しの収入を得ているレベルであれば「雑所得」とされる場合もあり、その線引きは定義がないので都度確かめる必要があります。
次に、株式投資やFXなどの投資による所得についてはどうでしょうか。
これについては「申告分離課税の雑所得」といった区分になります。
申告分離課税とは、給与所得など特定の所得に対してそれぞれを単独の計算式で課税をしていくのが分離課税と言われるものになります。
つまり投資で得た収入は他の収入と合算して申告できないので、投資によって儲けた場合にはその他の収入とは関係なく儲けた分に対して20.315%の税金が課されます。
ただ、暗号資産(仮想通貨)の場合には「総合課税の雑所得」という区分であり、給与所得などの所得の合計金額に課税する仕組みになっています。
そのため、最高税率は所得税と住民税を合わせて55%にもなり、一時期「億り人」と呼ばれるような暗号資産で1億円の儲けが出ている人などいましたが、実際には翌年に1億円の儲けであれば5,500万円もの税金を納めなければならないということです。
次に、不動産賃貸による所得についてはどうでしょうか。
マンションや駐車場などの貸付は「不動産所得」になりますが、民泊などによる所得はサービスの提供という概念になり、「雑所得」にあたります。
ただ、賃貸を併用させている住宅で、1階に住みながら2階部分を民泊の状態にした場合はサービス提供ではなく不動産の貸付という概念であるため、「不動産所得」となります。
このように税金の区分が違うと、儲けに対して税金の納め方や金額が変わってくるため、副業を始めた際にはこれらを理解するようにしましょう🙆🏼♂️