#経済ニュースをガブリ

宅建士、賃貸不動産経営管理士、FP2級、AFPとして活動するの私ガブリが経済ニュースや日常を綴っていきます🖋

確定申告の時期に突入する今、所得税と住民税の違いを理解しておこう。

どうもガブリです。

 

www.amazon.co.jp

 

サラリーマンや公務員として働いていると、税金は会社の年末調整などで事が済んでしまうので、詳しい方はあまりいない印象です。

 

最近は「節税」などのワードが色んなところで聞かれるようになり、税金について着目する方も多くなっているようですが、それでも「所得税とは何なのか」や「住民税とは何なのか」を簡潔に説明できる人はそう多くないかもしれません。

 

そこで今日は特によくわからないと問い合わせのある「住民税」について書いていこうと思います🖋

 

f:id:GABURI:20210214202235j:image

 

まず「所得税」に関しては会社から年末にもらえる「源泉徴収金額」に記載される“年収”を意味する「支払金額」の並び一番右にある「源泉徴収税額」の部分を見るとわかるようになっています。

 

そのため「所得税」は年末時点で今年はいくら払ったのか把握しやすいですが、「住民税」に関しては住民税額が決定されるための収入があった時点から1年半も遅れて支払う「後払いシステム」の税金になっているということをご存知でしょうか?

 

住民税は所得があった年から考えると、特別徴収(会社からの天引き)の場合、翌年の6月から翌々年の5月まで天引きされるのです。

 

それであるがゆえに気をつけなければならない点もあり、まずはそれを見ていくことにしましょう👀

 

その王道は「退職時期によって住民税の納付方法が変わる」という点です。

 

1月1日〜5月31日までの間に退職した場合は、5月分までの住民税を退職時の給与や退職金などから一括で徴収されることになります。

 

6月1日〜12月31日までに退職した場合は、退職した月の分は給与や退職金などから徴収され、翌月以降の分に関しては次のうち選ぶことができます。

 

①転職先が決まっている場合、「異動届出書」を提出することにより、転職元と同様、転職先からも特別徴収(会社の給与から天引き)してもらう。

②給与または退職金などから一括徴収してもらう。

③自宅に郵送される住民税の納税通知書で、給与からの天引きとなる“特別徴収”ではなく、自分自身で納税する“普通徴収”で支払うことにする。

 

といったものです。

 

このようなこともあるため、転職する際などには気をつけなければならない点があるのです。

 

ということは転職先がすぐに決まっていない場合は上記でいうところの“普通徴収”で支払っていく流れになるのが通常ですが、その場合には働いていない期間にも住民税を支払っていく必要があるという点に注意です⚠️

 

ちなみに「住民税」という響きから、住んでいる住民に自治体が請求する税金ということで、「住んでいる場所によって住民税は大きく変わってくる」とイメージを持つ方が多いですが、基本的に住民税の税率は一律10%と決まっています。

 

所得税のように稼げば稼ぐほど税率が高くなる累進課税とも違うので、これらの違いも理解しておくと良いでしょう。

 

後は転職ではなく、独立など退職後に個人事業主となる場合には給与からの天引きとなる“特別徴収”は使用できなくなるので、普通徴収に切り替える必要があります。

 

このように税金とはシチュエーションによって取り扱い方が変わるという一面もあるので、社会人となればその特性を知っておくのは大事なことと言えるでしょう。

 

確定申告をしない人でも、自分がなぜ、どのくらい税金を支払っているのか理解できるよう、これを機会に調べるようにみましょう🙆🏼‍♂️