退職金を受け取った場合の確定申告
どうもガブリです。
昨今では退職金すら貰えないだとか、貰えてもかなり少ない金額になっているなんて話を聞くことが増えてきましたが、皆さんの企業はどうでしょうか?
もちろん退職金はたくさん貰えたほうが良いと考えますが、額面上の金額と実際に受け取る金額は税金の関係で違ってくることになっています。
つまり退職金には「一時所得」などの税金区分で納税が必要となりますが、その際に確定申告などはどう対応するべきなのか。
そこで今日は退職金を受け取った場合の確定申告の有無などについて書いていこうと思います🖋
まず退職金に対してかかる税金について把握してみましょう。
退職金はその名の通り「退職所得」という区分の所得であり、他の所得に比べて税金に関しては優遇措置のある所得区分になります。
所得に関してはその他の所得と合算して税金計算をする「総合課税」と、その他所得と合算せずに税金計算を行う「分離課税」とに大きく分かれますが、退職所得は分離課税であり、サラリーマンなどが会社からもらう給与所得と同様、累進課税による所得税の課税方式です。
尚、住民税に関しても給与所得同様に10%課税されます。
では、税金を支払う必要があるということは確定申告の必要があるのかどうか。
結論から言うと原則必要ありません。
退職所得では退職時に一括で受け取るのと、年金のように分散して受け取るものとで受け取り方法が選べますが、一括で受け取る場合、所得区分は「一時所得」となり、この場合基本的には退職時に勤務先から「退職所得の受給に関する申告書」が渡されるので、これに記入することで退職金から所得税と住民税が源泉徴収されることになるため、確定申告の必要がなくなるようになっています。
さらに年金のように分散で受け取る場合、所得区分は「雑所得」となり、この場合、公的年金や退職金などの「公的年金等に係る雑所得」という分類に属する所得の合計が年間400万円以下であり、かつ「公的年金等に係る雑所得"以外"」に該当する所得の合計が年間20万円以下である場合には確定申告の必要がありません。
つまり、年金や退職金の分散受け取り金額の合計が400万円を超える場合や、その他の所得が年間20万円を超える場合には確定申告が必要となるので、退職後もどこかの企業顧問などを勤めることで給与が高かったり、株式などの副収入があってそれらが年間20万円以上の所得を生み出しているなんてケースでは確定申告が必要なのです。
後は、退職した時期が特殊で、当年度の年末調整が会社でされていないというケースでも確定申告が必要になったり、不動産所得などその他の所得と合算して損益通算できる「総合課税」となる所得がある場合には確定申告は有効です。
なぜなら"損益通算"というものは、総合課税に分類される所得のうちいずれかが赤字となった場合に、確定申告によって赤字を減らすことができるのです。
このように、確定申告をする義務はないが確定申告をすることで得をするというケースはあるので、退職金の金額も大きいものですし、そのお得の恩恵はそれなりに大きいものになるはずです。
是非面倒くさがらずきちんと把握して少しでもお得になれるようにしましょう🙆🏼♂️