退職金にも税金がかかること知ってますか?(後編)
どうもガブリです。
昨日の記事に引き続き、今日は退職金を年間受け取りした場合の税金計算などについて書いていきたいと思います🖋
年金受け取りの場合の退職金についての税金区分は「総合課税の雑所得」扱いということになります。
一時金受け取りした場合は「分離課税の退職所得」なので、すでに税金区分が違うことがわかるかと思います。
総合課税の場合はその他の所得と合算されることになるので、一緒に受け取る国民年金や厚生年金などと合算しての納税ということになるのです。
公的年金等に係る雑所得の速算表を見てみると65歳未満と65歳以上とで速算表が異なり、
65歳未満の場合、年間60万円までの所得はゼロ換算となり、以降は、
・600,001円〜1,299,999円:割合100%:控除額60万円
・130万円〜4,099,999円:割合75%:控除額275,000円
・410万円〜7,699,999円:割合85%:控除額685,000円
・770万円〜9,999,999円:割合95%:控除額1,455,000円
・1,000万円以上:割合100%:控除額1,955,000円
このような計算式が用意されています。
65歳以上の場合は、年間110万円までの所得はゼロ換算となり、以降は、
・1,100,001円〜3,299,999円:割合100%:控除額110万円
・330万円〜4,099,999円:割合75%:控除額275,000円
とそれ以降は65歳未満と同様の計算です。
例えば65歳時点で年金を年間240万円もらっているとします。
それに合わせて100万円の年金受け取り分があった場合、税金区分としては年間340万円の雑所得があるということになり、これを速算表と照らし合わせで計算してみると、
(240万円+100万円) × 75% − 275,000円 = 2,275,000円
が実際の受取額となります。
これらを考慮すると基本的に一時金で受け取ってしまった方がお得であり、年金受け取りにすると総所得は減ってしまうことがほとんどでしょう。
このように考えると例えば「一時金でもらうと無駄遣いしそうだから年金受け取りにしようかなぁ」と税金計算せずに感覚で決めてしまうということがなくなるかもしれません。
確かに無駄遣いを減らすという意味では受け取り方にも選択余地はありますが、総所得額が大きく異なるのであれば、それ自体が無駄になってしまうことにもなるので、きちんとこれらを把握して選択するというのは将来の資源を考える上で非常に重要です。
将来を考えると聞くと多くの方が「そんな何十年後のことはわからないよ」と言いますが、"今日の夜ご飯を考える"とか"明日のスケジュールを確認する"ということの延長線上に「将来」は存在するので、決して非現実的な話ではないのはお分かりいただけるかと思います。
iDeCoなどにも同様の計算式が通用するので、是非計算してみましょう🙆🏼♂️