#経済ニュースをガブリ

宅建士、賃貸不動産経営管理士、FP2級、AFPとして活動するの私ガブリが経済ニュースや日常を綴っていきます🖋

不動産投資で来年確定申告を控えてる人たちへ。

どうもガブリです。

 

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不動産投資を始めてから最初に躓きやすいのが「確定申告」。

 

個人投資家として不動産投資を専業に行っている人なんかは決算や確定申告などについても詳しいと思いますが、会社員の方などは確定申告について詳しくない人も多いでしょう。

 

確定申告等については税金の還付・納付をするものであり、会社員であっても必ず毎年税金を納めることにはなりますが、企業へお勤めの場合では会社が年末調整を行なってくれるため、自分で税金の計算をしたことがないという人は多いはずです。

 

しかし不動産投資など副収入を得るようになると自分で確定申告をする必要が出てくるため、税理士などに代行しない場合には自分で税金の計算をする必要があります。

 

実際に不動産投資を始めた方から一番多い質問が「確定申告どうすればいいですか?」なので、今日はそれらについて書いていきたいと思います🖋

 

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まず確定申告によって納める税金の種類は「所得税」になりますが、所得税とは「原則として国内で得られた1年間の所得をもとに税額を計算して、定められた期日までに納付するもの」といったものになります。

 

そのために確定申告が必要になるのですが、ちなみに上記で書いたように会社が行う「年末調整」についてはそのうち一定の条件をおさえたもののみ適用となっています。

 

その条件とは、

①会社員や公務員などの給与所得者

②給与及び退職金以外の所得が年間20万円以下の人

③副業など2カ所以上で就労し、複数の源泉徴収を行なっていない場合

④災害に被災するなどして所得税などの徴収猶予や還付を受けていない場合

⑤年間の給与収入が2,000万円以下の人

 

といった条件です。

 

つまり多くの会社員、公務員の方はこれらに適用されるため年末調整によって税額が決定しているわけですが、これら会社員の方などが不動産投資を始めてその不動産から得られる年間の所得が20万円を超えた場合に年末調整の適用外となり、確定申告義務が生まれます。

 

その確定申告が慣れない手続きゆえに面倒くさいと感じるものなのですが、確定申告によって得られるメリットが高いこともあるので不動産投資を始めたのであれば是非覚えておいた方が良いでしょう。

 

というのも確定申告では年間20万円を超える収入について申請するだけのものなのかというとそうではなく、不動産投資を行うためにかかる経費を計上することができ、これらの金額によっては税金が還付されることもあるからです。

 

中には「減価償却」と呼ばれるものなど実際に現金の支出を伴わない特殊な経費も存在するため、それらの経費も含めて有効的に申請することができれば幅広い形状が可能になります。

 

ちなみに不動産所得が20万円を超えない場合、確定申告ではなく年末調整によって対応することも可能ですが、確定申告では不動産所得などの他にも「医療費控除」など日常の支出などもまとめて計上することが可能なので、特に不動産投資においても所得よりも経費額が上回るといった場合なんかは税負担の軽減が可能という点でお得になるので、最初は税理士にお願いするなどして内容を理解し、最終的には自分で計算できるようにしましょう🙆🏼‍♂️