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宅建士、賃貸不動産経営管理士、FP2級、AFPとして活動するの私ガブリが経済ニュースや日常を綴っていきます🖋

不動産投資における会社設立(合同会社編)

どうもガブリです。

 

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不動産投資の投資規模は人によって様々ですが、最初はワンルームマンションなど小規模で始める人も最終的にはアパート経営など1棟へシフトチェンジする人もいるでしょう。

 

すると投資物件を個人で所有していた方がいいのか、法人を設立して所有していた方がいいのかという選択肢がでてきます。

 

また、法人も株式会社もあれば合同会社もあるわけですが、今日はそのうち合同会社を設立した場合の特徴について書いていきたいと思います🖋

 

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では早速、不動産投資において合同会社を設立するメリットを株式会社と比較したりしつつ見てみましょう👀

 

不動産を個人所有ではなく法人所有にする理由としては税金面において優遇措置があったりする点にありますが、合同会社においては以下のようなメリットがあります。

 

①株式会社よりも設立手続きが簡単かつ費用も安い上に税制は同じ

②最大10年間の損失繰越が可能

③出資比率に関係なく利益分配が可能

 

といった点があります。

 

まずは設立についてですが、合同会社を設立するための費用には「登録免許税(最低6万円)」と呼ばれるものと「定款に貼り付ける印紙代4万円」、さらに司法書士への登記依頼料などが主な設立費用になるため、10万円程度で設立が可能です。

 

一方、株式会社は「登録免許税(最低15万円)」と「定款に貼り付ける印紙代4万円」、さらに司法書士への登記依頼料に加えて「公証人役場での定款認証に必要な公証人手数料5万円」がかかるので、20万〜30万円程度は設立にかかります。

 

また、合同会社は決算公告の義務がないためにそのための費用も必要ないなどランニングコストがかからないのも費用的なメリットがあります。

 

次に最大10年間の損失繰越についてですが、法人の場合は青色申告の承認を受けている法人においては投資における損失を10年間繰り越すことができます。

 

例えば今年事業が赤字となった場合、翌年以降の黒字と相殺することができるので法人税を抑えることが可能になります。

 

これが個人事業主の場合だと3年間の繰越ししかできないため、10年間という期間は法人ならではの強みと言えるでしょう。

 

次に出資比率に関係なく利益分配が可能という件についてですが、株式会社の場合、出資者に対してその比率に応じて利益の分配をする必要があるものの、合同会社の場合は会社の状況に合わせて利益の分配ができるため、利益分配に強制力がないという点が利点になることがあります。

 

これらが株式会社と合同会社の違いであり、多くの点で合同会社の方が手軽で運用しやすいと言えると思います。

 

しかし注意点もあります。

 

例えば合同会社への出資は株式発行などのわかりやすいさがないゆえに個人投資家からの出資が受けにくいという点があり、親族など知人が複数出資してくれるというケースになることがあります。

 

するとそれぞれの出資者の経営・運用に関する考え方が違った場合にトラブルに発展するといったケースも考えられます。

 

また、アパート経営において融資を受ける際に合同会社だと法人実権者の連帯保証人などが必要となることもあり、これらがネックになることもあります。

 

つまり10年間の損失繰越などができる点では法人化のメリットがあるものの、やたらと法人化するとその方が柔軟性がなくなってしまうということもあるため、タイミングには十分気を配る必要があるのです。

 

ただどのようなタイミングが適切なのかということについては、一概にも定義があるわけでなく、ある程度の規模の不動産を抱えている状況において税理士などに相談し、個人所有を続けるべきか法人化するべきかを聞いてみると良いでしょう。

 

まずはしっかりと不動産を運用しつつ、規模によっては法人化するメリットが高い場合があるということを念頭に置いて運用をしていくようにしましょう🙆🏼‍♂️