#経済ニュースをガブリ

宅建士、賃貸不動産経営管理士、FP2級、AFPとして活動するの私ガブリが経済ニュースや日常を綴っていきます🖋

iDeCoと年末調整の関係。

どうもガブリです。

 

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会社員の方は年末調整を終え、会社からの源泉徴収票の発行を待っているという人もいると思います。

 

年末調整と言えば会社側が色々とやってくれるので、ほとんど自分では気にするポイントなどないと考えている人も多いようですが、iDeCoを活用している人なんかは年末調整の時に手続きを行った方が良いという人もいます。

 

もしも年末調整にて手続きをしていなければ今年の2月15日〜3月15日の間に確定申告をすることになると思うので、ポイントを確認してみましょう。

 

そこで今日は、iDeCoを利用している人の年末調整での関係についてなど書いていきたいと思います🖋

 

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年末調整で具体的にどのようなことをしているのか知らない人も多いですが、会社が行っている年末調整では1年間の収入合計額から所得控除を行い、課税所得を確定させています。

 

中には「所得税とかは毎月の給与から差し引かれてるし、年末にわざわざやり直すのはなんで?」と質問をいただくこともあるのですが、企業が従業員に対して毎月の所得税を差し引いている金額は「仮の所得税額」であり、実際には1年間の収入が確定しないとちゃんとした計算ができないからです。

 

月の給与額が定額であっても残業代などがつけば年間の予定収入は多少なりとも前後しますし、それらの差額を年末調整によって税額確定をしています。

 

そこにiDeCoがどのように関係してくるかというと、iDeCoに拠出した掛金額を申告することで課税所得を減らすことができるのです。

 

ではどのように申告するかというと、まずiDeCoに加入している人には毎年10月〜11月頃に国民年金基金連合会から「小規模企業共済等掛金払込証明書」が送られてきますが、それを保管しておき、年末調整のタイミングまで取っておきましょう。

 

その後、年末調整時期になると勤務先から配布される「給与所得者の保険料控除申告書」の右下に「小規模企業共済等掛金控除」という項目の「確定拠出年金に規定する個人型年金加入者掛金」を記入する欄があるので、そこに上記で保管しておくように書いた「小規模企業共済等掛金払込証明書」に記載されている1年間の「合計金額」を記入します。

 

そうしたら記入した「給与所得者の保険料控除申告書」と「小規模企業共済等掛金払込証明書」の原本を締切までに勤務先に提出すれば完了です。

 

これらの手続きを忘れてしまっている人は先ほども説明した通り確定申告によって申告することになりますが、確定申告では年末調整同様に「小規模企業共済等掛金払込証明書」を用意し、確定申告書のAと呼ばれる用紙の第一表の左下の「所得から差し引かれる金額」という項目の「小規模企業共済等掛金控除」欄に、掛金年間合計額を記入します。

 

さらに確定申告書Aの第二表の右下にある「保険料控除等に関する事項」という項目に「小規模企業共済等掛金控除」欄があるのですが、保険料等の種類は「個人型確定拠出年金」と書き、「支払保険料等の計」欄に掛金年間合計額を記入します。

 

これらを住居最寄りの税務署へ直接提出しても良いですし、郵送でも提出が可能ですが、最近では「e-TAX」と呼ばれるインターネット経由での提出も主流になっているので、自分にあった方法で提出するようにしましょう。

 

このように、年末調整か確定申告において提出しないとiDeCoの税制優遇制度が利用できないので、iDeCoを使っている方は必ずこれらの手続きがあることを忘れず、毎年行うようにしましょう🙆🏼‍♂️