キャピタルゲインにかかる税金について。
どうもガブリです。
不動産投資入門 | 山中 龍也 | 金融・ファイナンス | Kindleストア | Amazon
昨日はキャピタルゲインとは何なのかなどについて書いていきました。
キャピタルゲインとはつまり売却益を表すものですが、金融商品を売却することで得られる収益には税金がかかるようになっています。
しかもこの税金に関してはルールが色々とあって、誰にでも一律に課されるものではありません。
そこで今日は、キャピタルゲインによって得られる収益にかかる税金について書いていきたいと思います🖋
まず法人と個人とで出てくる違いについて見てみましょう👀
まず法人が資産を保有していて、その資産を売却した際に得られるキャピタルゲインについては、法人所得に含めて法人税等を計算することになります。
事業では利益に対して事業経費を差し引いて税金計算するのですが、法人においてキャピタルゲインが発生した場合には事業活動での売上から経費を差し引き、そこにキャピタルゲインによる収益を加えて税金計算することになります。
一方、個人においてはキャピタルゲインを得た、1月1日〜12月31日までの年度の所得となるのですが、法人とは違って給与所得とは別に計算されることになります。
では各資産によっても違いが出てくるのでそれらについても見てみましょう👀
まずはイメージしやすい株式譲渡益に関する税金について。
株式投資を行なっている場合、株式を保有すると配当金などがあることもありますが、多くの方の狙いはきっとキャピタルゲインでしょう。
株式等を売却することを「譲渡する」と表現することがありますが、株式を売却した際に得られるキャピタルゲインは、税法上「譲渡所得」という分類として扱われます。
その所得金額は「上場株式等に係る譲渡所得等の金額」と「一般株式等に係る譲渡所得等の金額」の2つに分かれ、他の所得とは別に税金の計算を行います。
これら2つの所得を例を用いて簡単に説明すると、「上場株式等に係る譲渡所得等の金額」は一般的に証券口座などで購入できる上場株式であり、「一般株式等に係る譲渡所得等の金額」は自身で法人をもっていたり、法人の役員であることで未上場でありながらも与えられている株式などのことを表します。
そしてこの2つはそれぞれ別の計算を行うことになっています。
例えば、上場株式の売買をおこなったことでキャピタルロスとして損失を被ってしまった場合、自身の経営する未上場会社の株式を売却したことで得られたキャピタルゲインがあったとしても、その「上場株式等に係る譲渡所得等の金額」を「一般株式等に係る譲渡所得等の金額」から控除するということはできません。
逆も同様で、これら2つは同じ「株式」という性質を持っていながらも損益通算できないのです。
また適用される税率は所得税15%と個人住民税5%を合計した20%で、そこにさらに復興所得税を含めた計20.315%が実際の納税率になっています。
株式を購入する証券口座によって税金の納め方は異なりますが、特定口座内で「源泉徴収あり」というものを選べば儲けが出た時点で税金が差し引かれるので確定申告の必要はないのですが、複数の証券口座がある場合にキャピタルゲインとキャピタルロスが同年で両方発生している場合は、その金額によって所得税が還付される場合もあるので確定申告をした方がお得というケースもあります。
また、不動産の場合はまたルールが異なり、不動産の場合はその不動産を所有してからその不動産を売却するまでの期間によって税率が変わるのです。
その期間とは、売買を行った年の1月1日現在で5年を超えてるかどうかで分かれていて、それにより「長期譲渡所得」なのか「短期譲渡所得」なのかが決まります。
不動産を所有することになってから5年を超えて売却した場合の長期譲渡所得では税率が39.63%、5年を超えない場合の売却による短期譲渡所得では20.315%と倍近く違うのです。
これはバブル期と呼ばれる時期に短期売買によって利益を得るのが主流であるがゆえに不動産の売買が頻繁に行われ、その都度実体経済に伴わないような価格に上昇してしまったことを反省する意味として、短期の売買には高い税率を課し、頻繁に短期売買が行われづらい状況を作っているためとなっています。
このように保有する資産によってキャピタルゲインの税率などが異なるので、自身が取り組む投資の税金区分が何になるのかはしっかりとチェックするようにしましょう。
わかりづらいがゆえに参入障壁の高い「投資」ですが、競争相手が少ないからこそ儲かるともいえるので、日々勉強しながら投資に触れていくようにしましょう🙆🏼♂️