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宅建士、賃貸不動産経営管理士、FP2級、AFPとして活動するの私ガブリが経済ニュースや日常を綴っていきます🖋

不動産所有でかかる税金をおさらい。(後編)

どうもガブリです。

 

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昨日は不動産購入の際にかかる税金を主に書いていきましたが、不動産は購入後に保有している間でも定期的に税金が発生するので、今日はそれらのことについて書いていきたいと思います🖋

 

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ではまず「固定資産税」について。

 

固定資産税とは、その年の1月1日時点でその不動産を所有している人にかかる税金です。

 

ここでいう所有者とは登記簿に登記されている当人ということになり、仮に年の途中で所有者が変わった場合には、請求されている旧オーナーに対して新オーナーが所有権移転以降の年間固定資産税額を日割で負担するのが通常です。

 

税率は固定資産課税台帳に記載されている評価額の1.4%となっています。

 

次に「都市計画税」。

 

都市計画税とは固定資産税と合わせて納付する税金で、「市街化区域」と呼ばれる地域に対して課税される地方税となります。

 

税率は固定資産課税台帳に記載されている評価額の0.3%までの範囲内で各自治体が決定しています。

 

次に不動産を売却した際にかかる税金についても見てみましょう👀

 

ここからは計算式が出てくるので少し難しくなりますが、不動産を売却した際に儲けが出るとそれが「譲渡所得」として所得税が課税されることになり、また、不動産売買のルールによって保有していた時期でも税率が異なるのでそれらを把握する必要があります。

 

課税対象となる金額は以下の通りです。

 

譲渡価額 − (取得費+譲渡費用) − 特別控除額(一定の条件に当てはまる場合)

 

という計算式になります。

 

ここでいう「取得費」とは、その土地や建物などを購入したときの代金で、建物に関しては購入額から減価償却費用を差し引いた金額が適用となるのですが、これらの細かい計算については説明するとそれだけで一つの記事になるので、そのうちまた書きます🖋

 

では話を戻しますが、「譲渡費用」にあてはまるものは以下の通りです。

 

①不動産会社に支払う仲介手数料

②その不動産を売却するために要した費用(測量費など)

③その不動産が投資用に賃貸物件であった場合の立退料

④更地にして売却する際の建物の取り壊し費用など

 

がそれらにあたります。

 

そして計算式の最後にある「特別控除額」に関しては以下の通りです。

 

①収用(公共事業などのために不動産を売却した場合):最高5,000万円が控除

②自分が居住していた不動産を売却した場合:最高3,000万円の控除

 

となっています。

 

これらによって導かれた譲渡価額に対して税金がかかりますが、その税率に関しては保有していた期間によって異なるようになっています。

 

その目安は保有期間が5年を超えるか否か。

 

不動産を売却した年の1月1日の時点で保有期間が5年を超える場合には「長期譲渡所得」というものが適用され、税率は所得税15%と住民税5%を合わせて20%が税額となるので、儲かった金額に対して20%の税金がかかることになります。

 

一方、それ以下の保有期間で売却した場合には所得税30%と住民税9%を合わせた39%が税額となるので、儲かった金額に対して39%の税金がかかることになり、その差は倍くらい違うので、できる限り長期譲渡所得にて売却できるようにシミュレーションしましょう。

 

このように、不動産取得にかかる税金はたくさんあります。

 

取得する不動産の規模などによっては税金の軽減措置があったり、印紙税に関しても契約時期によっては金銭消費貸借契約“以外“では印紙税額がおおよそ半額になったりするので、それらが自分の購入不動産に適用となっているのか確認しつつ、しっかりと税金を支払えるように準備しておくことにしましょう🙆🏼‍♂️