不動産投資による確定申告の質問があったっことについて。
どうもガブリです。
今は確定申告の時期ということもあり、昨年不動産を購入したという方から「自分で確定申告方法を覚えたいので、色々教えてください」という質問をいただけることがあります。
確定申告の作成ができるのは「本人または税理士」という決まりがあるので代行で作成することはありませんが、確定申告書に記載されている内容の意味を伝えることは何ら問題ないので、今日は昨年投資用不動産を購入された方からあった質問について書いていこうと思います🖋
不動産投資を始めると「経費枠」というものが発生し、よく自営業の方とかが飲食店で「領収書ください!」と言っていますが、同じようにルール規定内の領収書を取っておけば適切に経費計上することで税金の節約につなげることができます。
不動産投資の場合には「固定資産税・都市計画税」と呼ばれる税金や「不動産取得税」と呼ばれる税金などもありますが、これらの税金の支払いも経費になるので、税金を支払うことで税金の節約をするという構図もあるのです。
このように支払ったものの領収書を取っておけば、後で確定申告をする際にその領収書に記載されている金額をもとに記入すれば良いのでそんなに難しいことじゃないかもしれませんが、投資用不動産を購入した際にする確定申告では「収支内訳書」と呼ばれるものも同時に提出が求められ、これに記載されているもので少し難しい表現が出てきます。
それは、「土地等を取得するために要した負債の利子の額」です。
芸人かまいたちの漫才に出てくる「もし俺が謝ってこられてきてたとしたら絶対に認められてたと思うか?」くらいややこしい日本語ですよね。
いわゆるこれが何を表すかということが捉えづらい文面ですが、まずこれを理解するためには不動産投資における経費の計上条件について知らなければなりません。
というのも、不動産投資を行う上での経費の種類として「ローンの金利部分」というものがあり、確定申告書上では「借入金利子」という記載になっていますが、不動産投資では毎月の銀行への支払いに含まれる「利息」の部分を経費にして良いというルールがあります。
しかし、利息の全額を経費として良いのは年間の不動産投資における収支が黒字だった場合(返済額等よりも家賃収入の方が多かった場合)であり、赤字だった場合は「建物に対して支払った利息」ということに限られ、土地に対して支払った利息については経費に参入できないということになっているのです。
これをもとに「土地等を取得するために要した負債の利子の額」を振り返ると、「土地等を取得するために要した負債の利子の額」の欄には、
・年間のローンの金利合計額から土地の割合を計算した金額
※年間の支払い金利が40万円だった場合で、物件価格に対する建物と土地の割合が6(建物):4(土地)の場合は、40万円 × 0.4 = 16万円が土地の割合を計算した額になります。
を記入するべきなのです。
経費には色んな種類があるので、その他の経費なども計上した上で黒字なのか赤字なのかは決まりますが、インターネットの確定申告を用いると、上記の欄に土地の割合分を記入することで、黒字の場合は「経費計上」、赤字の場合は「経費計上せず」というかたちで自動計算してくれるので、便利かと思います。
初めての確定申告だと尚更わかりづらい内容ですが、これらのことを覚えておくだけでも不動産投資への理解につながるので、是非これを機に覚えておきましょう🙆🏼♂️