海外不動産市況の変化について。①
どうもガブリです。
昨日記事が書けなかったので、今日は早朝から記事を書いて、もう1記事も今日中に上げていこうと思います(^^;;
不動産投資といえば「ワンルームマンション投資」や「一棟アパート購入」などをイメージする方も多いかもしれませんが、不動産そのものは世界中に存在し、世界をターゲットにして挑戦することも可能です。
世界で挑戦することの意味は、税金的なメリットがあったり、融資の受け方に違いがあったりと日本とは違う法律の中で恩恵が受けられるなどの点があります。
そのため今日は海外不動産のことについて書いていこうと思います🖋
海外不動産の中でも特筆すべき点は、今年4月に可決された「令和2年度税制改正大綱」に含まれる海外不動産を利用した所得税負担を軽減する仕組みの排除についてかと思います。
まず不動産投資の良さの一つとして、“損益通算ができる“という点があります。
どういうことかというと、簡単に説明すれば、
・不動産の運用に“帳簿上の“マイナスが生じた場合には、給与所得などで支払っている所得税の返還が可能である。
というものです。
暗号資産(仮想通貨)などは、儲かった場合、給与所得と合算して納税が求められるのに対して、損した場合にはただ単に損をするというだけで、他でカバーすることが法律上許されていません。
しかし、不動産の場合は“帳簿上“プラスの計上となった場合には所得税をその分納めますが、マイナスだった場合には給与所得などの支払い済み所得税が返還されるなどの救済措置がある点で、その他投資に比べると有利な点があります。
この“帳簿上“というのはどういうことかというと、実際にお財布のお金が減っているという意味のマイナスではなく、「減価償却」などの経費計上を含んだ上でマイナスになった場合のケースなので、収支はプラスでも帳簿上はマイナス計上になることはあります。
詳しくは「減価償却」などについて過去の記事に書いていますので参照ください。
そして今回、その損益通算が「中古海外不動産については認めない」という案が可決されたのです。
これってそんなに大きなことかと思われる方もいるかもしれませんが、法人にしている規模の不動産投資家などには結構なダメージとなりそうで、減価償却というのは、最小4年というものがあるのですが、例えば5,000万円の物件を4年で償却できる場合、4年間の間、
5,000万円÷4年=年間1,250万円
の経費が無条件で計上できることになり、その物件の家賃収入が360万円だったとすると、1,250万円−360=890万円となり、簡単な計算ですが、その年に給与収入で890万円多く稼いでも所得税の納税義務が返上されることになるからです。
そしてなぜ今回海外不動産に着目されたかについては、アメリカの不動産では中古でも価格があまり落ちず、木造の戸建てなどもたくさんあります。
すると、減価償却の最小年数4年の条件となる「木造、築22年以上経過の物件」というのが簡単にクリアになるのです。
今まで富裕層などはこの制度をうまく利用して税金の軽減を行なっていたので、一つその道が閉ざされたことを意味します。
海外不動産のみ制度が変わったその理由については、次回続きを書いていこうと思いますので、よろしくお願いいたします🙆🏼♂️