#経済ニュースをガブリ

宅建士、賃貸不動産経営管理士、FP2級、AFPとして活動するの私ガブリが経済ニュースや日常を綴っていきます🖋

サラリーマンが使える節税種類。

どうもガブリです。

 

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周りに自営業をやられている方や、外交員として営業をしている人がいれば、食事の際などに「領収書ください」と言うのを聞いたことがあるかもしれません。

 

その理由は、事業に関係するお金を使った場合に領収書を取っておくとそれを年に一回の確定申告などで税務署に提出でき、「経費」という名目で税金を安くすることができるのです。

 

サラリーマンの場合はこのようなかたちで税金を安くすることは基本的にできないので、「良いなぁ」と見ていることがほとんどでしょう。

 

しかし、実はサラリーマンにも税金が安くなる仕組みがあります。

 

それを「税金の控除が受けられる」と表現しますが、サラリーマンでも各種控除を年に1回の確定申告で税務署に申請することで、給与から天引きされていた所得税が返ってきたり、確定申告をした後6月頃に確定する住民税が安くなったりするのです。

 

そこで今日はサラリーマンにはどのような控除があるのか書いていきたいと思います🖋

 

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基礎控除

まずは全てのサラリーマンが自動的に控除されている基礎控除について。

基礎控除は年末調整の段階ですでに自動的に適応しており、原則48万円の控除を受けることができます。

 

配偶者控除

割と有名な控除項目ですが、給与収入が103万円以下の妻や夫がいる場合に38万円(70歳以上は48万円)の控除を受けることができます。

 

・扶養控除

所得金額が38万円以下の16歳以上の子や親、祖父母などがいる場合に、その親族との関係性によって38万円〜58万円の控除を受けることができます。

 

社会保険料控除

これも基礎控除同様、年末調整の段階で自動的に適応されているものであり、源泉徴収票に記載されている社会保険料の全額が控除対象の金額となっています。

 

・雑損控除

通常の生活に必要な財産が、災害や盗難、横領などで損失した場合に規定の計算方法を用いてその割合が控除額として申請できるものです。

結構知らない人が多いので、上記に該当しているかもと思ったら確認してみましょう。

 

・医療費控除

年間10万円、または所得金額の5%以上の医療費を支出した場合、それを超えた分が控除対象になります。

民間の保険が適応された場合に、医療費の実質の支出額が上記の金額を超えていないといけないため、保険適応によってほとんど支出がない場合には適応外ですが、通院に加え、それに対する交通費や薬代も適応内なので、出産費用などがかかった年などは特に気にして確認してみるようにしましょう。

 

・生命保険料控除

生命保険や個人年金保険、介護医療保険など年間で支払っている金額から計算して、それぞれの保険料を一定額控除することができます。

サラリーマンの場合は保険会社から年末前に届く、年間いくら支払ったかの明細を自分の会社に提出すれば年末調整で自動的に適応するようにしてくれます。

 

・寄付金控除

ここ数年話題になっていますが、「ふるさと納税」などの寄付をした場合に、所得の40%を上限として控除を受けることができます。

「寄付をする」というとお金に余裕がある人のすることというイメージを持つ人もいるかもしれませんが、ふるさと納税の場合、寄付した金額に合わせて返礼品があるので、買い物感覚で税金を控除することができるのが特徴です。

節税に興味があるのなら、調べてみて損はないでしょう。

 

上記の他にも「障害者控除」「地震保険料控除」「寡婦寡夫控除」と呼ばれるものなどあり、状況に合わせて色々と適応となるものがあるので、毎年何かしら変則的なことが起きて出費があった年などは特に控除対象とならないか調べるクセをつけましょう🙆🏼‍♂️