#経済ニュースをガブリ

宅建士、賃貸不動産経営管理士、FP2級、AFPとして活動するの私ガブリが経済ニュースや日常を綴っていきます🖋

株式投資の税金について学ぼう!

どうもガブリです。

 

www.amazon.co.jp

 

今年から投資を始めようと考えている方も多いと思いますが、投資を始めて儲けが出てくると税金が徴収されるようになります。

 

例えば株式投資によって100万円儲かった場合、そこからどのくらいの税金を納めることになるか知っているでしょうか。

 

結論からいうとおおよそ「20万円」。

 

株式にかかる金融所得課税は所得税15%+住民税5%で、さらに2037年までは復興所得税が0.315%課されるということで計20.315%が儲けに対して課される税率になります。

 

ちなみにこの税率は将来的には引き上げられるであろうという噂もあり、これについては進捗を追っていきたいところです。

 

そこで今日は、株式投資による税金を知るとともに金融所得課税の背景などについても書いていきたいと思います🖋

 

f:id:GABURI:20220113143641j:image

 

まず株式投資による税金を知る上で2つの種類の課税方式を把握する必要があります。

 

それは「申告分離課税」と「総合課税」。

 

株式投資を始めると売買による差額でも儲け以外にも「配当」と呼ばれるものがある株式だと定期的に配当金が受け取れる仕組みになっており、この配当金については上記の課税方式を利用して申告することもできます。

 

申告分離課税とは上記でも説明したように、金融所得課税で一律に定められている20.315%の税率で株式の所得を申告します。

 

1年間の所得をまとめて確定申告で申告する人も多いですが、株式を購入する証券口座の設定によっては申告不要制度を採用しているケースがあるので、その場合は口座内で源泉徴収を行う仕組みになっています。

 

次に「総合課税」。

 

総合課税は株式の所得を給与などの本業の所得と合算して申告する方法で、「累進(るいしん)課税」という方式が採用されることになります。

 

累進課税の場合は合算される所得の多さによって税率が変わるようになっており、合算所得が194万9,000円までに収まると5%と低いものの、4,000万円以上となると45%の所得税となり、住民税と合わせると計55%と半分以上が税金として持っていかれてしまうことになるというものです。

 

つまり合算所得の金額によって申告分離課税の方が得なのか、総合課税が得なのかを判断し、どちらかを選んで申告することになります。

 

また、総合課税によって申告する場合には「配当控除」というものが受けられるので、それによるメリットが得られるケースもあります。

 

というのも国内株式の配当は、法人税が課された後の利益が分配されるようになっています。

 

そのためそこにさらに所得税を課すことになると二重課税といって所得税が2回徴収されることになってしまうので、配当によって得られた収益を申告することで税額控除が受けられるというのが配当控除です。

 

控除の概要は、

・剰余金の配当等に係る配当所得×10%

・証券投資信託の収益の分配金に係る配当所得×5%

 

となっており、このパーセント分が総合課税による申告のメリットとなりうる点となります。

 

このようなルールを覚えておくことで、所得の大小によって申告の仕方に工夫の仕方があるということがわかるため、その細かいルールについては覚えられなくても、いざというときに税理士やファイナンシャルプランナーに見てもらおうという判断ができるかもしれません。

 

税金は難しいルールが多いですが、覚えるとそれだけで人よりお得に暮らせるので、概要は覚えておくようにしましょう🙆🏼‍♂️