#経済ニュースをガブリ

宅建士、賃貸不動産経営管理士、FP2級、AFPとして活動するの私ガブリが経済ニュースや日常を綴っていきます🖋

2020年から改正されている所得金額調整控除について。

どうもガブリです。

 

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去年の2020年分の所得税、住民税については、税制が改正されたことによる影響により変更点がいくつか出てきています。

 

サラリーマンや公務員の方など、年末調整によって所得税や住民税の計算は会社に任せてしまう人こそあまり意識が向いていない方が多いようです。

 

しかし税制の変化は知っておくことに越したことはないので、今日はその一つについて紹介していこうと思います🖋

 

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税金について学ぶ方が少ない理由の一つに用語の一つ一つが理解しにくいというのもあると思うのですが、それらを少しずつでも調べながら理解することで絶対に損することはないので、先延ばしにせず理解することが大事なことです。

 

ちなみに例年確定申告を自分でしている方は、この改正によって「あれ?」と違和感が生まれるはずですので、知らない方は理解しておきましょう。

 

以下も用語については細かく解説しないものもありますが、わからないものはネット検索しながらちょっとした勉強感覚で身につけてみてください。

 

今回、2020年分から行われた税制改正によって給与所得控除が引き下げられることになりました。

 

従来から給与所得の金額は、

・給与収入 − 給与所得控除額 =

 

で計算しますが、2020年分からこの計算式に使われている給与所得控除額が今までよりも10万円引き下げられることになり、それに代わって基礎控除額が10万円引き上げられることになりました。

 

今まで確定申告などされていない方はほとんどイメージがつかないかもしれませんが、まず「控除」というのは「差し引く」というようなイメージで、控除額が多ければ多いほど税金はお得になります。

 

つまり、「給与所得控除額」と呼ばれる控除額が引き下げられるということは税金負担が増えるということを意味するのです。

 

しかし、その代わり給与所得控除額と呼ばれるものとは別の控除である「基礎控除額」と呼ばれるものが引き上げられたので、相殺するようなかたちで税負担は変わらないのではと思いきや、基礎控除が従来よりも10万円引き上げられるかどうかは所得の金額によって変わってきます。

 

従来は基礎控除と呼ばれるものは所得にかかわらず一律38万円(所得税)と収入がある人であれば例外なく受けられる控除として存在していましたが、2020年分からは控除対象は収入のある人であることは変わらないものの、以下のように所得によって控除額が変わります。

 

合計所得金額

2,400万円以下=改正後【所得税48万円】【住民税43万円】

2,400万円超〜2,450万円以下=改正後【所得税32万円】【住民税29万円】

2,450万円超〜2,500万円以下=改正後【所得税16万円】【住民税15万円】

2,500万円超=改正後【所得税、住民税0円】

 

といった控除額の変化があります。

 

税込年収が2,400万円を超えなければ今までよりも10万円基礎控除額が引き上げられるわけですから、ほとんどの人がそれに該当するはずですし、改正してもあまり関係のない話とスルーしてしまいがちですが、このように自分に関係のない段階から理解しておかないと、いざ自分に降りかかってくる時期が来たときにはそれがなんなのかわからないまま税金を支払っていくことになってしまうので絶対に知っておいた方がいいと思います。

 

税金を学ぶことでお金の考え方が変わり、それがきっかけでお金に余裕ができたという方を何人も目の当たりにしているので、これからお金に恵まれる生活がしたいなぁと思う方は是非学ぶことをオススメします🙆🏼‍♂️