#経済ニュースをガブリ

宅建士、賃貸不動産経営管理士、FP2級、AFPとして活動するの私ガブリが経済ニュースや日常を綴っていきます🖋

トラブルは想定しておけば傷口を広げない(不動産投資、後編)。

どうもガブリです。

 

不動産投資入門 | 山中 龍也 | 金融・ファイナンス | Kindleストア | Amazon

 

昨日から不動産投資におけるトラブルについて書いていますが、今日はその後編として続きを書いていきたいと思います🖋

 

f:id:GABURI:20211113214217j:image

 

昨日は不動産を購入する際の不動産会社とのトラブル、さらに購入後に物件を管理してくれる管理会社とのトラブルについて書いていきましたが、続くは金融機関とのトラブルについて見てみましょう👀

 

日頃私たちの【銀行】に対するイメージといえば、厳格な感じがしてちょっとお高いイメージがあるかもしれません。

 

しかし銀行の不正融資が問題になったことがあるのを聞いたことがあるでしょうか?

 

銀行を含む金融機関も民間企業であり、【お金を貸す】というのが仕事であり、そこから得られる利息が売上の多くを占めます。

 

そのため金融機関はなるべくお金を貸したいと考えるわけですが、それが仇となり、不特定の銀行担当が自己資金のない購入希望者に対して預金通帳の残高を改ざんしたり、収入証明となる源泉徴収票を改ざんしたりして、本来であれば融資を実行できないような人に対しても融資を実行してしまったことが明るみになり、問題となったケースです。

 

さらには融資する条件としてカードローン契約をさせたり、定期預金にお金を入れることを条件としたりと、よくないとされる抱き合わせ販売を行なっていたことも問題となりました。

 

これらが明るみになってからは金融庁も各金融機関へ対応を強め、改善されているようですが、まさか金融機関がこれらに関わっているとは考えていなかったユーザーはビックリしたでしょう。

 

次に購入した物件に瑕疵があったとするケース。

 

新築では購入後すぐに建物による問題が明らかになるというケースは少ないですが、中古物件ともなるとわかりません。

 

同じような構造の建物でも、入居者が大事に建物を利用しているかとか、建物の管理会社がしっかりメンテナンスしているかなどで建物の劣化速度も変わってくるということもあり、いくつか物件を持っているオーナーさんでも判断を間違ってしまうことがあります。

 

ただ、不動産会社を通して物件契約を行う場合、契約書には「契約不適合責任」という文言とともに、引き渡された土地や建物が契約内容と異なるとされた場合には売主である不動産会社に損害賠償を請求できるというものがあります。

 

もちろんこの文言が契約書に記載されているかどうかは大事なポイントですが、仮に損害賠償問題となった場合にもその不動産会社が補償できるような会社なのかも大事ですし、ちゃんとした会社だとしても契約不適合責任の範囲は「不適合を知った日から1年以内」というルールのもと契約することがほとんどなので、それら時間的制限や手間などを考えるとやはり瑕疵のない土地や建物を購入できるかどうかも大事なポイントでしょう。

 

このように、不動産投資におけるトラブルは多岐にわたって存在し、それらを避けるためにはオーナー自らも不動産に対してきちんと向き合わなければなりません。

 

ちゃんとルールを把握し、その上で信頼できる不動産会社を選ぶことが投資の成功の分かれ道と言っても過言ではないので、あまり調べることに時間をかけすぎて投資のタイミングを見誤ってしまっては本末転倒ですが、それなりに理解を深めながら順番に進めていくようにしましょう🙆🏼‍♂️