不動産投資は個人じゃなく法人が良い?
どうもガブリです。
不動産投資を始めた頃にはサラリーマンであることなどの個人の信用力を用いて金融機関から融資を受けることになります。
しかしある一定の物件数を保有するとなると会社のように法人化した方が税制的に有利になるというケースを聞いたことはあるでしょうか?
そこで今日は不動産投資における法人化について書いていきたいと思います🖋
まず不動産投資における所得について見てみましょう👀
不動産投資によって得られる収益は税制上「不動産所得」として扱われることになり、不動産所得はサラリーマンが労働によって得られる「給与所得」と合算して税率計算されるものになっています。
つまり元々収入が高くないと取り組みの難しい不動産投資ですが、収入が高い人が収益性の高い不動産を所有すると税率が高くなってしまうので、それを回避する手段として法人化を検討する人が増えているのです。
では個人と法人とではどのような違いがあるのでしょうか。
個人の場合、累進課税という課税方式をとっているので、以下のように収入によって段階的に課税される仕組みとなっています。
課税される所得金額:195万円以下 税率5% 控除額0円
課税される所得金額:195万円超330万円以下 税率10% 控除額97,500円
課税される所得金額:330万円超695万円以下 税率20% 控除額427,500円
課税される所得金額:695万円超900万円以下 税率23% 控除額636,000円
課税される所得金額:900万円超1,800万円以下 税率33% 控除額1,536,000円
課税される所得金額:1,800万円超4,000万円以下 税率40% 控除額2,796,000円
課税される所得金額:4,000万円超 税率45% 控除額4,796,000円
このようになっています。
ちなみに上記の計算に用いられる所得金額は「課税される所得金額」となっていますが、これはいわゆる“年収”にあたる部分ではなく、源泉徴収票でいうところの「給与所得控除後の金額」から「所得控除の額の合計額」を差し引いた金額のことなので注意しましょう。
つまり、給与所得と不動産所得との合算額が700万円だった場合、
700万円×23%=1,610,000円
1,610,000円−636,000円=974,000円
という計算になるので、年間974,000円を所得税として納税することになります。
そしてさらに課税される所得金額に対して別に10%の住民税がかかるので、それらを合わせると年間納税額は160万円を超えていきます。
しかしこれが法人であった場合、法人税の税率表にならって計算することになるので、以下の計算式を用います。
中小法人の場合
年800万円以下の所得 令和2年開始事業年度の場合:15%
年800万円超の所得 令和2年開始事業年度の場合:23.2%
となっていて、個人の税率と比べるとお得であるのがわかります。
しかし、このような税率の違いによる恩恵を大きく受けるためには所得合計が一定以上ないといけないというポイントもあります。
例えば年間所得が3,000万円のお医者さんがいたとして、年間100万円の収益を生む不動産投資を始めた場合には、個人より法人の方が214,600円ほど税金がお得になります。
逆にサラリーマンでの給与所得が500万円で不動産所得が年間100万円程度だと個人と法人との場合でほとんど税率に差はありません。
これらを念頭に不動産投資においての法人化を検討してみるようにしましょう🙆🏼♂️