#経済ニュースをガブリ

宅建士、賃貸不動産経営管理士、FP2級、AFPとして活動するの私ガブリが経済ニュースや日常を綴っていきます🖋

寄付をすることでお得意なる方法は実は2つ。

どうもガブリです。

 

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ふるさと納税などを行うと寄附金に対する所得税の税制措置として寄附金控除というものを受けられることになっています。

 

お得な制度なので多くの方が利用していますが、実はこの控除の種類について2種類存在することをご存知でしょうか?

 

そこで今日は寄附金に関する控除制度について書いていこうと思います🖋

 

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通常、寄付をすることで具体的にどのような控除が受けられるかというと、

 

・特定寄附金の額の合計額(総所得金額の40%が上限)− 2,000円

 

というものになっています。

 

これがいわゆる「寄附金控除」と呼ばれるものですが、もう一つ「寄附金特別控除」と呼ばれるものがあります。

 

寄附金特別控除とは、所得税額の25%を限度として以下の計算式で算出した金額が所得税から控除されるというものになります。

 

・(税額控除対象となる寄附金の額の合計額(原則総所得金額の40%が上限))− 2,000円 × 40%

 

というものになのですが、その対象範囲については限定的であり、

・政党等寄附金特別控除(これについては計算式の40%の部分が30%になります。)

・認定NPO法人等寄附金特別控除

公益社団法人等寄附金特別控除

 

のみ対象となっています。

 

もし寄附金特別控除について対象となれば、寄附金控除と比べてどちらか有利な方を選ぶことが可能です。

 

ここで、寄附金控除が“特定寄附金の額の合計額”から計算するのに対して、寄附金特別控除は“税額控除対象となる寄附金の額の合計額”であることがわかると思いますが、これらの違いに関しても見てみましょう👀

 

寄附金控除の場合、「所得控除」という分類になるのですが、所得控除の場合は「累進課税(るいしんかぜい)」と呼ばれる課税のルールを加味する前の段階で寄附金控除額が控除されることになります。

 

そのため、所得控除後の課税総所得金額に対して累進税率が適用されて所得税が算出されることになるのです。

 

つまり計算式にすると以下のようになります。

・(寄附金の額 − 2,000円) × 累進税率

 

一方、寄附金特別控除の場合は「税額控除」という分類になるので、所得税から直接控除されるというのが税額控除の特徴です。

 

つまり累進税率を適用した所得税が算出されて、そこから控除されるという順番になるため、実際にの減税効果と寄附金特別控除の金額が一致するということになります。

 

このような違いがあることによって判断にどのような変化があるかというと、寄附金控除を選んだ際の所得控除では「年収が高いほど減税効果が高くなる」性質にあり、寄附金特別控除を選んだ際の税額控除では「年収によって減税効果に差が出ることはない」という性質にあります。

 

そのため、計算式にある「年収に対して適用される累進税率が40%以下かどうか」で判断すると良いでしょう。

 

税金においては所得控除よりも税額控除の方がお得だと言われていますが、寄付をした金額によってはケースバイケースであり、基本的には40%以下であるなら寄附金特別控除を選んだほうが減税効果は高くなる傾向にあるかと思います。

 

寄付についてふるさと納税だけしているという方であれば「ワンストップ特例」というものを利用することで確定申告なしで税制優遇を受けることができますが、その他は確定申告によって申請する必要があるため、自身でしっかり理解して申告するか、もしくは税理士にお願いするなどの必要があるかと思います。

 

まずは少しずつでも理解することで自分のためにもなるので、自身でも調べるようにしましょう🙆🏼‍♂️