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宅建士、賃貸不動産経営管理士、FP2級、AFPとして活動するの私ガブリが経済ニュースや日常を綴っていきます🖋

不動産を購入したあと、忘れた頃に来る「不動産取得税」(軽減措置編)

どうもガブリです。

 

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不動産を購入すると、自治体によって半年〜1年後に不動産取得税という税金の納付書が届きます。

 

不動産を取得したことによるためだけの税金なのですが、不動産を購入する機会なんてのは人生で1回あるかないかの人がほとんどですので、半年〜1年経つと忘れてしまっている人も多いのです。

 

しかし忘れてしまっていたとしてもその金額が数百円や数千円であればそんなに大したことはないですが、不動産取得税は規模によって数万円から数百万円ほどになることもあります。

 

ちなみに不動産取得税は相続によって家を取得した場合には非課税なので支払い義務はありませんが、自身で購入した際に必ずかかってくる税金となります。

 

そこで今日は不動産取得税の特性や、実は節税することも可能なのでその方法について書いていきたいと思います🖋

 

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先ほど不動産取得税は数万円から数百万円と言いましたが、ちゃんとした計算方法があるので見てみましょう👀

 

・固定資産税評価額(課税標準額) × 4%(税率)

 

のイコールが不動産取得税額となります。(新築の場合は取得した時の価格で評価されるので、固定資産税評価額よりも少し高くなります。)

 

ただ、不動産購入時の印紙税などもそうですが、不動産取得税にも軽減措置がとられていて、上記の計算が単純に確定税額とはならないので、軽減措置についても簡単に把握しておきましょう。

 

まず、土地と住宅用の建物は税率が4%ではなく3%になります。(事務所や店舗用は4%のままです。)

 

さらにその土地の地目が「宅地」であれば課税標準額が2分の1になるので、計算式でいうところの「固定資産税評価額」が半分になります。

 

それに購入する建物が「新築」であり、それを賃貸用として購入している場合には課税標準額から1,200万円が控除されます。(新築住宅が認定長期優良住宅の場合、1,300万円の控除となります。)

 

つまり、

・(固定資産税評価額 − 1,200万円) × 3%

 

という計算になるのですが、そのための条件として

・戸建て住宅:50㎡以上240㎡以下

・戸建て住宅以外:40㎡以上240㎡以下

 

である必要があり、それ以外は例外となるので気をつけましょう。

 

また、新築の賃貸用住宅を宅地と同時購入している場合にはさらなる軽減措置があって、

・(固定資産税評価額 × 1/2 × 3%)− 控除額

 

となっており、計算式の控除額は以下のいずれか多い方の金額になります。

 

・45,000円

・(土地1㎡あたりの固定資産税評価額 × 1/2) × (課税床面積 × 2 (200㎡が上限)) × 3%

 

ただし以下の要件を満たしている必要があるのでこちらも注意しましょう。

 

・建物が上記のように1,200万円の控除が受けられるものであること。

・土地を先に取得している場合は、土地取得から3年以内に建物を新築すること。

・借地に建物を先に建築した場合には、新築後1年以内に土地を取得すること。

 

となっています。

 

つまり、賃貸用の新築住宅を土地と合わせて購入すれば間違いなく上記の軽減措置を受けられるということです。

 

ちなみにこれらの軽減措置を受けるためには自ら自治体へ手続きをする必要があり、必要な書類などは各自治体によって違うので調べてみると良いでしょう。

 

軽減措置についてはこんな感じです。

 

上記に「賃貸用の住宅」というワードが何度か出ていますが、軽減措置を受けるための要件のポイントとして、

・投資用物件は新築であること。

・中古物件の場合はマイホームであること。

 

といった感じになっています。

 

お得になる方法を見逃すのは非常にもったいないので、不動産を購入検討する段階から取得税の軽減措置について意識しておくようにしましょう🙆🏼‍♂️