#経済ニュースをガブリ

宅建士、賃貸不動産経営管理士、FP2級、AFPとして活動するの私ガブリが経済ニュースや日常を綴っていきます🖋

相続に詳しくないせいで意味なく揉める。

どうもガブリです。

 

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家族が亡くなることで急に相続について考えさせられることになったという人はたくさんいるかと思います。

 

何事も事前に用意しておけばそんなに難しいことではありませんが、ほとんどの方が急いで手続きを始めるようです。

 

さらには財産や負債の把握ができていないことで確認が遅れたり、遺族間でトラブルが起きたりということもよくあります。

 

そこで今日は実はその中でも必要のないトラブルが起きているケースがあるので、それらについて書いていきたいと思います🖋

 

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相続において必要のないトラブルケースの一つでは、相続はどのような金額でも相続税がかかると思われていることから発生するものがあります。

 

例えば結婚などにより実家を離れた家族Aさんがいて、その後親子喧嘩などがあってしばらく親とは距離をおいていたとしましょう。

 

さらにその後、親が亡くなったタイミングでおおよそ残された財産がそんなにないとAさんが予想している場合、「どうせ財産を相続しても相続税がかかったら対して残らないでしょ」と手続きにも非協力的だったとします。

 

しかし実際はある一定の財産では相続税がかからないので、手続きに協力的だった家族と同様の金額を受け取る権利がAさんにもあったと発覚した途端にAさんが自分の相続分を催促してくるなんてケースもあるのです。

 

でもそれではその他の遺族は納得せずAさんには財産を渡したくないと言っても、事実Aさんにも少なからず自分の取り分は存在するので、折り合いがつかずにトラブルになったりするのです。

 

こういったことがあるため、相続については簡単でもいいので事前に理解が必要で、相続税についてもいくらから納税義務が発生するのか知っておく必要があるでしょう。

 

では結論から。

 

それは、

「3,000万円+(600万円×法定相続人の数)」=

 

です。

 

つまり相続する人がたった1人であっても3,600万円までの財産は非課税であり、2人の場合は4,200万円、3人の場合は4,800万円の非課税と、意外とそれなりに財産があっても課税されないのです。

 

さらにこれらイコールの数字を控除額と呼びますが、この控除額を超える財産があった場合でも以下の税率しかかかりません。

 

1,000万円以下→10%

3,000万円以下→15% 控除額50万円

5,000万円以下→20% 控除額200万円

1億円以下→30% 控除額700万円

2億円以下→40% 控除額1,700万円

3億円以下→45% 控除額2,700万円

6億円以下→50% 控除額4,200万円

6億円超え→55% 控除額7,200万円

 

となっていて、つまり控除額を超える財産が1,000万円だった場合、その金額の10%である100万円を納税すれば良いので、相続人が1人の場合では4,600万円の財産がある場合でも100万円だけ納めれば良いということです。

 

さらに「3,000万円以下」からある右の「控除額」の記載については、元々の「3,000万円+(600万円×法定相続人の数)」のイコールとなる数字よりも財産が3,000万円多かった場合、

 

3,000万円×15%=450万円

450万円−50万円=400万円

 

が納税額になるといったような計算ができるようになっています。

 

これら財産が全て現金とは限らないので、不動産のみの相続財産が1億円を超える場合など、必要な相続税をどのようにして支払うかなどの問題が出てくる場合もありますが、基本的にはそのような特殊なケースでなければ意外と相続税はかかりません。

 

このようなことを全ての遺族が把握していればトラブルも減るはずなので、是非今の段階から家族に声をかけて皆んなで正しく理解しておくようにしましょう🙆🏼‍♂️