#経済ニュースをガブリ

宅建士、賃貸不動産経営管理士、FP2級、AFPとして活動するの私ガブリが経済ニュースや日常を綴っていきます🖋

相続と贈与の違いを理解して節税しよう。

どうもガブリです。

 

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30代を超えてくると親御さんも高齢化していることも多く、今後の相続などについても少しは理解していないと後に大変だったりします。

 

また、相続には相続財産の多さによって相続税という税金がかかるようになっており、そのルールについて知らないと「相続税が支払えないがゆえに大事な相続財産を相続することができない!」なんてことになってしまうことすらあるのです。

 

そのためにも相続について知り、また相続について知る上で大事な前提となる贈与についても理解することで余計な税金を支払わずに済むことになるかもしれません。

 

そこで今日は、相続や贈与について、その違いなども書いていきたいと思います🖋

 

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まず相続税とは相続にかかる税金ですが、相続というタイミングは親御さんなどが“亡くなった”際に発生します。

 

一方、贈与にも贈与税という税金が存在し、贈与のタイミングについては“生前”の際に行うことができるものとなります。

 

つまり亡くなる前に資産を承継するのが「贈与」であり、亡くなった際に資産を承継するのが「相続」です。

 

これを前提とした上でそれぞれの特徴について見ていきましょう👀

 

まず相続税にも贈与税にも税金を支払いが軽減されるルールが存在するのですが、人によってはそのルールにより税金の支払いが回避されるケースがあります。

 

まず相続税については以下の通りです。

 

相続税には「3,000万円+(600万円×法定相続人の人数)」という控除があります。

 

つまり誰かから相続するのが1人の場合(妻だけなど)は3,600万円の資産まで税金がかからず、相続するのが2人(妻と子どもなど)の場合には4,200万円の資産まで税金がかからないとするものです。

 

これが相続税のルールの概要です。

 

一方で贈与税の場合はルールが2つあります。

 

「暦年(れきねん)課税」と呼ばれるものと「相続時精算課税」と呼ばれるものです。

 

暦年課税とは、1年間の贈与額が110万円までを非課税とし、それを超える金額に対しては贈与税を徴収するというものです。

 

例えば1年間の間に受け取った贈与資産が600万円だった場合、

・(贈与額600万円 − 基礎控除額110万円)× 税率20% − 控除額30万円=贈与税68万円

 

ということになります。

 

次に相続時精算課税については、贈与として受け取ったすべての資産を将来の相続時に相続したものとして精算するという方式で、60歳以上の親などから20歳以上の子などへの贈与について適用が可能なものです。

 

また、2,500万円を控除の上限とし、受け取った資産が2,500万円を超えた場合には超えた額に対して一律20%の税金を徴収するというものです。

 

つまり最終的に親御さんから受け取る全ての資産が2,500万円を超えることはないなと考えるのであれば、例えばマイホームの購入費用として2,000万円を一気に贈与として親から受け取っても相続時精算課税の採用によって納税を回避できます。

 

また違ったケースでは、将来受け取る資産が5,000万円あるから贈与や相続に色々と税金がかかりそうと考えるのであれば、毎年110万円以下で贈与を続けて暦年課税の非課税枠を利用しつつ、少なくとも贈与者が亡くなる前に資産を3,600万円以下に抑えることができれば相続税もかからずに済むなどといった方法もあります。

 

このように、相続と贈与は隣り合わせにあるようでもあるので、それぞれの特徴を理解してうまく利用すると節税が可能になる点でお得です。

 

是非皆さんもわからない場合はファイナンシャルプランナーなどに相談してみましょう🙆🏼‍♂️