#経済ニュースをガブリ

宅建士、賃貸不動産経営管理士、FP2級、AFPとして活動するの私ガブリが経済ニュースや日常を綴っていきます🖋

これからの時代起こりうる暗号資産の相続。

どうもガブリです。

 

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相続は"争族"という文字で表されるほど、争いの多い行事と言われています。

 

特に財産が多いほど争われることの多い相続ですが、これからの時代暗号資産を保有した人による相続が増えることが多いと思われます。

 

そこで今日は、暗号資産を相続した場合の税金について書いていこうと思います🖋

 

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暗号資産は現在投資対象の中でも価格変動の大きい資産であり、今現在は価格が下がっている傾向になっていますが、その裏、大手金融機関も市場に参入していたり、海外の大手自動車メーカーのテスラのCEOであるイーロン・マスクビットコインを支持する声明をTwitterで発表していたり、これからも市場はどんどん大きくなっていく様子を見せております。

 

すると価格が上がっていった場合、資産は膨れ上がることになり、その場合その保有者がなくなってしまうと大きな資産を残した相続が行われることが想定できます。

 

相続については各資産ごとに税制が違ったりするので、暗号資産においてはどのような相続になるのかは気になるところです。

 

仮想通貨と呼ばれていたものが暗号資産と名称を変えた背景から考えても暗号資産は立派な資産として計上されることになり、日本の税制においてはその保有率によって相続税が変動します。

 

以下を見てみましょう👀

 

各相続人が受け取る金額が以下の場合、並びの税率がかかることになります。

 

1,000万円以下 税率10%

3,000万円以下 税率15% 控除額50万円

5,000万円以下 税率20% 控除額200万円

1億円以下 税率30% 控除額700万円

2億円以下 税率40% 控除額1,700万円

3億円以下 税率45% 控除額2,700万円

6億円以下 税率50% 控除額4,200万円

6億円超 税率55% 控除額7,200万円

 

1,000万円以下の時点で1割の税金を納める必要があるという時点で高い納税率ですが、6億円を超えるとその資産の半分以上を納税する必要が出てきます。

 

そして相続を行う場合、「いつの時点の資産額を相続対象とするか」というのは大事な指標になりますが、暗号資産の場合は24時間市場が動いており、現時点では保有者が亡くなった日のある時間帯を資産評価対象としています。

 

さらに暗号資産が相続においてややこしいのは、銀行預金の場合通帳と印鑑があったり、キャッシュカードの暗証番号がわかれば資産を引き出すのは容易で、それがわからない場合でも金融機関を介して調べることが可能です。

 

しかし暗号資産の場合、複雑なパスワードで管理されているため、それは通常本人が独自に何かしらで保管するのですが、亡くなってしまった場合にそのパスワードを遺族が把握できないというケースは大いに想定されます。

 

では、パスワードがわからず資産として引き出せない場合の相続はどのように考えられているかというと、現時点では「それでも原則課税対象」という解釈が一般的なのです。

 

なぜ?と思うかもしれませんが、その理由は遺族がパスワードを知っているにも関わらず知らないふりをして課税を逃れることが容易にできてしまうため、それを防ぐためです。

 

そのため、あまり多くの人にパスワードを知ってもらうことは避けたいものですが、遺族の方だけにも教えておくというのも一つの解釈かもしれません。

 

このように新しい資産だけあって税制が固まっておらず、不便な点が多々あるのが暗号資産の世界。

 

できる限り各々がその法改正などを知っておくようにするようにしましょう🙆🏼‍♂️