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暦年課税と相続時精算課税の有効活用。(前編)

どうもガブリです。

 

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多くの方が相続で悩まれることがありますが、相続にちょっと詳しい人であれば生前のうちに財産を分けてしまった方が税金もお得と考えている方もいるんではないでしょうか。

 

生前贈与は「暦年贈与(れきねんぞうよ)」と呼ばれる方法によって財産を第三者へ受け継ぐことができるのですが、暦年贈与には基礎控除として年間110万円の控除がついているので、日本では年間110万円以下の贈与であれば税金がかからないということになっています。

 

ちなみにこの暦年贈与は親族への贈与であるなど限定的なものではないので、例えばたまにキャバクラで働く女性が「お客さんにバッグ買ってもらった!」など言っているのをメディアなどで聞いたことがあるかもしれませんが、あれも年間110万円を超えるものを受け取ってしまうと課税対象です。

 

また、1人に対して110万円の基礎控除があるわけではないので、ある3人の人から年間40万円ずつの贈与を受けた場合には合計120万円になるので110万円を超える10万円については課税対象ということになります。

 

これらの贈与の仕組みは意外とはっきり認知されていませんが、知っておくべきことなので覚えておきましょう。

 

ということで今日は、この暦年贈与をメインとし、贈与全般の仕組みについて書いていきたいと思います🖋

 

 

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まず贈与税の具体的な定義としては、原則個人から財産の贈与を受けた場合に、贈与を受けた人に対して課税されるというものになっています。

 

つまり貰った人が払います。

 

そして上記で説明した暦年課税の他に「相続時精算課税」というもう1つの種類があることにも注目です。

 

相続時精算課税とは、原則60歳以上の父母または祖父母から、20歳以上の子または孫に対して財産を贈与した場合において選択できる課税方法であり、これについてはあえて相続時精算課税制度を利用することを申し出る必要があるので、申し出がない場合には自動的に暦年贈与であると判断されることになります。

 

つまり相続時精算課税制度の利用には少なくとも親族からの贈与である必要がありますが、暦年贈与に比べてお得になるケースもあるのでみてみましょう👀

 

例えば相続税を回避するために親が20歳以上の子に対して毎年110万円の生前贈与を行なっていたとしましょう。

 

これについては110万円でギリギリ贈与税の対象にならないので、税金はかかりません。

 

そしてそれを10年続けて親が亡くなってしまった場合、この時点での相続開始前3年以内の贈与に関しては贈与ではなく相続税の対象になるというルールがあるため、110万円×10年=1,100万円のうち、770万円は贈与により非課税、残りの330万円は相続税として課税価格に上乗せされることになります。

 

このようにいつ贈与者が亡くなるかわからないという点では相続時点から3年以内の贈与が相続税として扱われるということを嫌がる場合に、条件を満たすことを前提として相続時精算課税制度を利用するとしましょう。

 

ちなみに相続時精算課税制度を利用すると申し出た場合には、年間110万円の基礎控除がある暦年贈与の制度は利用できなくなるので、選択については慎重な判断が必要になります。

 

相続時精算課税制度では生前贈与に対して2,500万円までの贈与に関しては税金を課さないというルールを持っており、ということは生前贈与の金額が2,500万円を超えないとする場合には相続時精算課税制度を利用した方がめんどくさくないかのようにも思えますが、これについては「生前贈与した贈与財産とその他の相続財産を合計した価額を基に相続税額を計算し、そこから既に支払った贈与税額があれば差し引く」というルールになっているため、贈与税はかからないものの、相続税がかかってしまう可能性があるということで「納税の先送り」とも表現されることもあるのです。

 

つまり、毎年110万円以下で贈与していく方がお得なのか、相続時精算課税制度を利用して一気に贈与しちゃった方がお得なのか、これらを判断して選択する必要があることがわかるかと思います。

 

この続きは明日また書きますので、今日はまず贈与について2種類あるのだということを覚えておきましょう🙆🏼‍♂️