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宅建士、賃貸不動産経営管理士、FP2級、AFPとして活動するの私ガブリが経済ニュースや日常を綴っていきます🖋

気になる昨今の税制改正。(富裕層編)

どうもガブリです。

 

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2021年12月に自民党公明党が2022年度の税制改正大綱を発表しました。

 

今回の税制改正については、元々富裕層を狙い撃ちにしているとも言われており、その理由として「金融所得による税金が増税される」という点が注目されています。

 

岸田政権では「成長と分配」というスローガンのもと株式の配当や売却による金融所得について増税しようと動いていました。

 

また、金融資産への増税だけでなく“相続税贈与税の一体化”についても言及しており、金融資産によって将来をプランニングしていた層にとっては頭の痛くなるニュースとなりました。

 

そこで今日は、これら税制改正について書いていきたいと思います🖋

 

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まず“相続税贈与税の一体化”については、贈与税の制度について理解している必要がありますが、贈与税の課税方式は「相続時精算課税制度」と「暦年課税制度」の2つがあります。

 

相続時精算課税制度は2,500万円までの贈与に対して贈与税を納めなくて良い代わりに、贈与している贈与者が亡くなった際、受け取った贈与資産とその時点で相続する資産の価額を合計した金額から相続税を計算し、2,500万円を超える部分に関しては一括して相続税として納税する方法です。

 

贈与者が生前のうちに贈与資産が2,500万円を越えた場合は、越えた部分に対して20%の贈与税がかかるようになっており、相続時に2,500万円を越えた場合は、越えた部分に対して相続税の税率が採用されることになっています。

 

しかしこの場合、2,500万円の無課税分は1人の贈与者からの贈与額の合計が2,500万円を越えた場合ということになるので、例えば両親からそれぞれ贈与を受ける場合には最大5,000万円まで贈与税が発生しないという仕組みになっているのも特徴です。

 

一方、暦年課税制度は贈与する相手1人につき、年間110万円までは非課税というルールになっており、つまり毎年110万円を越えない程度に資産を贈与していれば、相続時に贈与しきれなかった残りの金額によっては相続税を回避することができるというメリットがあるため、相続税対策として常套手段であったのがこれまでの贈与税の考え方でした。

 

この贈与税相続税と一体化することになれば上記のような節税ができなくなるということになるので、この方法で将来資産の行方を計画していた人にとっては大きな反感となったのがつい最近のことです。

 

結果、今回の2022年税制改正大綱は一旦見送りというかたちをとっているのですが、特に富裕層に関しては油断できないというのが実際のところでしょう。

 

というもの、実は他にも種を蒔いているのです。

 

なぜかというと財産債務調書制度と呼ばれる制度の見直しということについても触れているからです。

 

今までは、

①所得が2,000万円超

②資産の合計額が3億円以上

 

という2つの条件を超えている人に関しては調書を提出する義務があったのですが、これからは「合計資産が10億円以上の資産を持つ人は必須」というものへの変更を求めており、この違いは意外と厄介なものだったりします。

 

なぜなら資産を数億円持っているという人でも所得を2,000万円以下にする工夫をすることで調書提出を回避していたものが、これにより回避ができなくなってしまうからです。

 

このように、ニュースでは大々的に発表されないことにおいても税金の改正はいろんな場面で検討されています。

 

今回は富裕層にターゲットを絞った改正となっていますが、いつ一般層にも影響を与える改正が現れるかわかりません。

 

気づいたら対象となっていたということにならないよう、たまには税制改正についてもチェックするようにしましょう🙆🏼‍♂️