#経済ニュースをガブリ

宅建士、賃貸不動産経営管理士、FP2級、AFPとして活動するの私ガブリが経済ニュースや日常を綴っていきます🖋

政府も大々的に発表しない相続税の話。

どうもガブリです。

 

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ファイナンシャルプランナーという職業上、お金にまつわる相談は各方面からありますが、昨今では年金受給不安などから投資などに挑戦する人が増えてはいるものの、未だ危機感を持っていないという人もまだまだ多く、やはり興味を持たないことには相談するに至らないでしょう。

 

しかしお金の話において興味がなくても相談せざるを得なくなるのが「相続」について。

 

ほとんどの方が一度は経験することになるのではないかという問題ですが、人生において経験回数の少ないことというのは優先順位が下がるため、詳しい人が少ないというのも現状です。

 

さらには相続税に関する法律は税制改正によって不定期に変更されることも多く、それによって従来までよりも損することになったりということもあるため、それらを知っておくということは自分を守ることに繋がる部分もあるでしょう。

 

そこで今日は、相続税のルール改正について書いていきたいと思います🖋

 

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まず相続に詳しい人であれば、相続税がかかるであろう財産が自身にあるとわかっている場合、生前贈与というかたちで生きているうちに税金がかからない程度に財産を贈与させていったりするのですが、それについてはご存じでしょうか?

 

贈与税のルールでは年間110万円を超える贈与を受けた者にはその金額に応じて贈与税の支払い義務を発生させるというルールがありますが、逆を言えば110万円までの贈与には税金がかかりません。

 

ということは「そろそろ歳だしなー」と思ったら、毎年110万円ずつ財産を特定の人に贈与していった方が自身が亡くなったときに相続税がかかりにくくなって良いということがわかるかと思いますが、ここで一つ意外にもあまり知られていないルールがあります。

 

それは「亡くなる3年前までの贈与は無効とされ、それらは相続財産に加算される」ということです。

 

これは亡くなることがわかっている人が相続税を回避したい目的で急いで贈与するということによる不公平感をなくすためのものなのですが、実はこれ、【10年間】に伸びるかもと言われているのです。

 

つまり、亡くなる10年以上前までの贈与は贈与税が対象、亡くなる10年以内の贈与については相続税の対象となるということです。

 

またさらに、110万円までは贈与税の課税対象とならないというルールそのものが廃止されるという話も上がっており、この流れがスムーズにいったとすると2022年度の税制改正で可決する可能性があるということなのです。

 

この話が現実となれば、今年中の110万円と来年の110万円を合わせた220万円までが無税で贈与できるチャンスであり、再来年以降はそのルールが何かしら変更となる可能性があるため、年齢に限らず、将来的に財産を贈与しようと考えている人がいるのであれば、今年の12月31日までにまずは110万円以内の贈与をすることをオススメします。

 

ちなみに生前贈与する理由は相続税の課税回避というのが主になるため、明日は相続税について書いていきたいと思います🙆🏼‍♂️