#経済ニュースをガブリ

宅建士、賃貸不動産経営管理士、FP2級、AFPとして活動するの私ガブリが経済ニュースや日常を綴っていきます🖋

贈与税に非課税の特例ができたので見てみよう👀(前編)

どうもガブリです。

 

www.amazon.co.jp

 

昨今では「パパ活」など第三者から財産などを受け取るという行為において、贈与税が無視されていることが問題となっていたりします。

 

税務署も目を光らせ始めていますが、まず贈与税というのは、自分以外の者から年間110万円を超える金額を受け取った場合に、所得として申告しなければならないというものです。

 

しかもこれは親など親族から受け取ったものも含まれるため、そのへんも理解する必要があるのですが、ある程度不景気が続く状況においては、せめて親族にお金のことについて頼るということはあるかもしれません。

 

そこでこの贈与税について、非課税特定として「教育資金の一括贈与」や「結婚・子育て資金の一括贈与」が設けられることが決まっているのですが、しかしここ数年の税制改正によってその内容が少しずつ変わってきています。

 

ということで今日は、贈与税の特例について現状制度はどのような内容になっているのかなどについて書いていきたいと思います🖋

 

f:id:GABURI:20220505155618p:image

 

まず「教育資金の一括贈与にかかわる贈与税の非課税特例」とは、正式名称として「祖父母などから教育資金の一括贈与を受けた場合の贈与税の非課税制度」という長い名前がついています。

 

内容については以下のとおりです。

 

①贈与者である父母もしくは祖父母などが、金融機関に受贈者である子どもや孫名義の口座の開設および届出を行い、教育に関係する資金を一括して拠出した場合に、その資金に対して、受贈者である子どもや孫ごとに1,500万円までの贈与税が非課税となる

 

②対象となる教育に関係する資金の範囲は、「学校などに支払う授業料や学用品費」などのほか、「学校以外に支払う費用(学習塾費用や習い事などの費用)」となっていますが、それ以外の「学校以外に支払う費用」については非課税枠が500万円まで

 

③受贈者である子どもや孫は30歳未満であることが条件

 

といったものです。

 

また、教育資金口座にかかわる契約が終了するのは、子どもや孫が一定の理由に該当した時で、終了時に非課税拠出額から教育資金支出額を控除した残額の取り扱いについても細かく決められています。

 

その詳細は以下のとおりです。

 

・受贈者の年齢が30歳に達した時

・受贈者が死亡した時

・教育資金口座の残額が0円となり、かつ、契約を終了する旨の合意があった時

 

となっており、あわせて契約終了時に管理残額がある場合、契約終了の理由が「受贈者が30歳になった時」ということであれば、契約終了時に贈与があったものとしてみなされ、贈与税の課税対象となります。

 

一方、契約終了の理由が受贈者の死亡によるものである場合は、受贈者の相続財産となるため、相続税の課税対象となります。

 

ただ、受贈者が30歳に達した時に管理残額があったとしても、「学校などに在学している」もしくは「教育訓練給付金の支給対象となる教育訓練を受講している」場合は、贈与税が課税されないことになっています。

 

もしもこれらのケースに該当しなくなった場合には、以下のいずれは早い日が契約終了となります。

 

・その年の12月31日

・受贈者が40歳に達する日

 

その際に管理残高がある場合は契約終了時に贈与があったとみなされ、贈与税の課税対象となる点については注意が必要です。

 

さらに契約期間中に贈与者が死亡した場合については別の対象となりますが、今日はここまで。

 

続きは明日描いていきたいと思います🙆🏼‍♂️