昨日の続き、相続税に関するお話。
どうもガブリです。
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昨日は贈与税と相続税のルール改正について書いていきましたが、これらを理解するためにはまず贈与税と相続税の基本を知っておかなくてはなりません。
そこで今日はそのうち相続税の基本ルールについて書いていきたいと思います🖋
では具体的なケースを交えて見ていくことにしましょう👀
ある家庭に預貯金3,000万円、株式や投資信託などの資産が500万円、マイホームの評価価値が2,000万円という財産を持っている父のAさんがいたとしましょう。
その父Aさんには配偶者(妻)であるBさんと、子2人のCさんとDさんがいます。
その上でAさんが亡くなってしまった場合、残されたBさんとCさんとDさんへの相続はどうなるでしょうか。
まずこの場合、特別な遺言書などがなければそれぞれの権利として、Bさん50%、CさんとDさんが残りの50%を2で割った25%ずつの財産を手に入れられることになります。
上記に書いた財産の合計額は5,500万円だったので、そのうち50%の2,750万円がBさんのものになり、さらに残った2,750万円を2で割った1,375万円がCさんとDさんのものになります。
すると相続税はいくらかかってくるのか。
まずそれを把握するために理解すべきものとして、相続税には【基礎控除】と呼ばれるものがあり、まず財産に対して3,000万円までは相続税がかからないようになっています。
さらに、法定相続人と呼ばれる、いわゆるBさんとCさんとDさんにそれぞれ600万円の控除金額が設けられているため、基礎控除の3,000万円と合わせて計4,800万円の控除金額があるということになるのです。
つまり、財産が5,500万円あるのに対して、4,800万円の控除金額があるわけですから、これらを相殺した700万円に対して相続税の課税対象となることになります。
ここでさらに把握すべきなのが、この財産と控除金額を差し引いた金額に対してどれだけの税率で相続税が課税されるのか。
以下の速算表にならって計算してみましょう。
1,000万円以下 税率10% 控除額0
3,000万円以下 税率15% 控除額50万円
5,000万円以下 税率20% 控除額200万円
1億円以下 税率30% 控除額700万円
2億円以下 税率40% 控除額1,700万円
3億円以下 税率45% 控除額2,700万円
6億円以下 税率50% 控除額4,200万円
6億円超 税率55% 控除額7,200万円
となっており、先ほどのケースで言うと、700万円に対して10%の課税率となるので、70万円の相続税がかかるということになるのです。
ここまでが相続税に関する基礎的な計算なのですが、ちょっとレアケースも紹介しておきましょう。
上記のように5,500万円の財産をひとまず妻Bさんのみが相続するケースとして考えてみると、実は相続税は0円になります。
なぜ残った3人で相続するよりも妻1人が相続する方が相続税がかからないかというと、相続によるルールに「夫婦間での相続においては1億6,000万円までは非課税」というものがあるからです。
じゃあ妻が相続しちゃった方がお得なのかな?と思いますが、そこにも注意点はあります。
それは妻Bさんがその後亡くなってしまった場合です。
例えば妻Bさんが子Cさんと共に交通事故に遭ってしまい、Dさんだけが残されてしまったとします。
そしてBさんが亡くなったときにはAさんから受け継いだ資産のうち、株式の価格がさらに500万円上昇し、財産の総資産が6,000万円に達していたとしましょう。
すると子のDさんにとっては基礎控除の3,000万円と法定相続人分の600万円が合わさった3,600万円が控除額となるため、それを財産6,000万円と相殺すると2,400万円が残り、これに対して課税されることになります。
そうなると上記の速算表に照らし合わせてみた場合、
2,400万円×15%−50万円=310万円
ということになり、最終的にはBCDさん3人で相続した場合の相続税70万円よりも高額になってしまうということになるのです。
このようなことを考えると、相続税に関しては慎重に将来を考えて決断することが求められることがわかると思います。
難しい問題でもありますが、これらもファイナンシャルプランナーなどにお願いすると解決することもあるため、大枠は自分で把握しつつも専門家に任せる選択肢を用意しておくことにしましょう🙆🏼♂️