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不動産投資の運営を法人化する。

どうもガブリです。

 

不動産投資入門 | 山中 龍也 | 金融・ファイナンス | Kindleストア | Amazon

 

不動産投資に慣れてくると「法人化した方がお得」という話を耳にすることがあるかもしれません。

 

サラリーマンの方などが不動産投資を始めた場合、“法人化”と聞くと「自分が法人を持つなんて」と思ってしまうかもしれませんが、不動産投資を不動産経営と呼ぶこともあることから、経営においては個人に対しての税率が高いため、儲かってくると法人化した方がお得になるのは基本的な考え方となっています。

 

そこで今日は不動産投資の運営における法人化について書いていきたいと思います🖋

 

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まず法人化について詳しくない人のために書いておくと、法人化とは会社を設立するということであり、つまり不動産投資においては収益用不動産の収支を法人という会社によって管理するということになります。

 

法人化することのメリットとして、ある一定の儲けとなった場合に税金が安くなる傾向にあるというのが一番言われているところですが、そのほかにも相続税がかからなくなるであったり、減価償却についても個人は強制であるのにもかかわらず、法人であれば任意償却であったりと制度自体も色々と違います。

 

まず税金については個人の場合、累進課税というかたちで儲ければ儲けるほど税率が高くなり、最終的には所得税で最大45%の税金が課されることになったりします。

 

その反面、法人だと課税所得が800万円以下の場合は15〜19%、800万円超でも23.20%と個人収入の累進課税に比べて半分ほどになることもあるくらいなのです。

 

また、相続税に関しては法人化した際に相続人を役員として就任させ、収益用不動産から得られる収益を相続人に役員報酬として渡すことで、あらかじめ相続財産となるであろう不動産を相続人へ渡すことができるのです。

 

ただ、ここで相続人が受け取る役員報酬は給与所得になるので、それに対して所得税や住民税はかかります。

 

個人が相続することで相続税がかかるケースに比べて、どちらがお得になるかは計算する必要があるので気をつけましょう。

 

さらに減価償却については、個人の場合、決められた計算を用いて毎年決められた金額を計上していくことで節税につながるという仕組みになっていますが、毎年定額で計上していくということが決まっています。

 

しかし法人の場合は任意償却といって、赤字になった場合には償却費用を抑えたり、利益が大きく出た場合には償却費用を多く計上するなどのことが可能なのです。

 

このようにコントロールできるというのは支払う税金額についても自分である程度コントロールできるということなので、お得であることがあるのです。

 

このようにメリットがたくさんある不動産投資においての法人化ですが、デメリットも多少あります。

 

それは法人の場合、赤字であっても法人住民税には最低額が決められているので、それが年間数万円になったりします。

 

そのため、むやみに法人化して収益が出ないなんてことがあると住民税分を損してしまうので、しっかりと運営できることを前提として法人化することを目指しましょう。

 

また、法人の場合は決算書などの作成において税理士の専門知識を借りなければならないケースも多く、顧問税理士を就けて顧問契約料を支払うのがスタンダードです。

 

このようにランニングコストもかかるので、全体の収益計算をしてから法人化がメリットになるかは判断すべきでしょう。

 

不動産投資も規模が大きくなれば法人化のメリットによる恩恵が受けられる可能性が高くなるので、そろそろかなと思ったら調べてみましょう🙆🏼‍♂️