#経済ニュースをガブリ

宅建士、賃貸不動産経営管理士、FP2級、AFPとして活動するの私ガブリが経済ニュースや日常を綴っていきます🖋

確定申告は副業所得20万円以下の場合は不要の嘘。

どうもガブリです。

 

不動産投資入門 | 山中 龍也 | 金融・ファイナンス | Kindleストア | Amazon

 

自営業を行なっている方や、副業・投資などを行うサラリーマンなどの多くは毎年確定申告の義務が発生します。

 

本来サラリーマンの場合、年間所得が実際にいくらで、それに対していくらの税金を納めるべきかなど、全て勤め先の企業が計算をして自動的に納税を行なってくれますが、それ以上の収入を違ったかたちで受け取っている場合などはプラスアルファの申告によって所得の申告をする必要があり、そのためサラリーマンの方でも確定申告が必要なケースがあるのです。

 

しかしどこかでは「副業所得が20万円を超える場合には確定申告が必要」などと説明されたりしていて、副業の年間所得が20万円を超えなければ確定申告は必要ないと思わされるような言い分も見かけることがあります。

 

ただ、その見解はある意味では正解なのですが、厳密には嘘です。

 

そこで今日は、確定申告が他所得年間20万円を超えない場合でも確定申告が必要な理由などについて書いていきたいと思います🖋

 

f:id:GABURI:20211013140150j:image

 

まず副業において年間所得20万円によって税金が発生しないのは「所得税」であり、「住民税」に関しては税金が発生します。

 

そのため住民税を確定することにおいて確定申告が必要ということになるのです。

 

所得税と住民税は働くビジネスパーソンにとってよく聞く税金項目だと思いますが、実はこの2つは性質が違う税金なので、その違いについて理解することにしましょう。

 

所得税は国に支払う税金であり、住民税は地方に支払う税金です。

 

そのため、請求先が国であるのか、地方自治体であるのかという違いがあるので、そもそもルールが違うのです。

 

まず所得税の税率について見てみましょう👀

 

1,000円から1,949,000円まで 税率5% 控除額0円

1,950,000円から3,299,000円まで 税率10% 控除額97,500円

3,300,000円から6,949,000円まで 税率20% 控除額427,500円

6,950,000円から8,999,000円まで 税率23% 控除額636,000円

9,000,000円から17,999,000円まで 税率33% 控除額1,536,000円

18,000,000円から39,999,000円まで 税率40% 控除額2,796,000円

40,000,000円以上 税率45% 控除額4,796,000円

 

となっています。

 

つまりいくらの所得があったかで納めるべき所得税が決定するという仕組みのものです。

 

一方、住民税は以下のそれぞれの項目からそれぞれを算出し、それによって住民税が決まる仕組みになっています。

 

・所得割:前年の所得額に応じて税額が決まる

・均等割:定額

・利子割:預貯金の利子に対して課税される

・配当割:株式の配当などに対して課税される

・株式等譲渡所得割:源泉徴収を選択している取引口座内の株式等を譲渡して利益が発生した場合に課税される

 

となっています。

 

所得割に関しては所得税のように税率が決まっているので各自治体のルールを見てみましょう。

 

その他のものに関しても各自治体の対応があるので、確認してみましょう。

 

このように、税金の性質が違うことでそれぞれの確認が必要であるのと、これによって所得の大小で確定申告不要説が間違いであることがわかると思います。

 

税金は難しいですが、解釈を間違えると後々面倒なこともあるので、ある程度は把握しておくようにしましょう🙆🏼‍♂️