#経済ニュースをガブリ

宅建士、賃貸不動産経営管理士、FP2級、AFPとして活動するの私ガブリが経済ニュースや日常を綴っていきます🖋

不動産購入の初期費用って?

どうもガブリです。

 

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マイホームや賃貸用不動産を購入する際に「手出し資金はありません!」などと謳っているケースがありますが、実際に初期費用がかからないということはあり得ません。

 

手出ししない代わりに初期費用をローンで組むことになったりすることがありますが、では初期費用にはどのようなケースが含まれるのでしょう。

 

そこで今日は不動産投資の中でもマンション経営において購入時にかかる初期費用がどんなものなのかについて書いていこうと思います🖋

 

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不動産を購入しようと思った場合、例えばパンフレットを見たりなんかして知ることになると思いますが、パンフレットには基本的に物件の販売価格しか書いてありません。

 

おおよその初期費用がかかることを教えてくれる場合もありますが、実際に事を進めてみないと分かりづらい費用なんかもあり、パンフレット段階では正確な金額が把握できないということにもその原因があります。

 

ただし家を購入するにはそれだけの資金が必要であり、その他の費用に関しても把握できないとその後の資金計画にも影響がでます。

 

そのため自身でもおおよその費用については検討をつけるべきであり、具体的にどのようなものがあるのかを見てみましょう👀

 

まず不動産を購入する場合のほとんどが融資を利用するものかと思いますが、融資を利用すると融資を利用するための手数料などがかかってきます。

 

例えば「ローン事務手数料」。

 

これは融資をしてくれる金融機関に支払うもので、金融機関によってその金額規定などは違いますが、「物件価格の1〜2%」や「〇〇万円」などの基準で決められ、数万円〜数十万円ほどの金額であることがほとんどです。

 

その他にも、

・物件契約時の印紙代(物件価格により変動)

・金融機関との金銭消費貸借契約時の印紙代(物件価格により変動)

・登記費用

・火災保険料

・固定資産税・都市計画税清算

・管理費・修繕積立金清算

 

などがあり、印紙代については物件の契約においては軽減措置があって、現時点では令和4年3月31日までの間に作成される契約書等は本来の税率のおよそ半額になるようになっています。※金銭消費貸借契約は軽減対象ではないので本来の本則税率による印紙金額となります。

 

ちなみに目安として言っておくと、物件価格が1,000万円超〜5,000万円以下だと本則税率としての印紙代が2万円、軽減税率の印紙代が1万円。

 

物件価格が5,000万円超〜1億円以下だと本則税率としての印紙代が6万円、軽減税率の印紙代が3万円となっています。

 

次に登記費用については司法書士さんに依頼し価格を確定させますが、これらは物件の「固定資産税評価額」と呼ばれる、販売価格とは別の評価額を基準に計算式を用いて算出されます。

 

さらにその司法書士さんへの報酬もあるので、ワンルームマンションの規模だと例えばですが、30万円前後程度でしょう。

 

次に火災保険については、新築なのか中古なのか、中古であれば築何年なのか、契約期間が何年なのか(最大10年、その後は更新)、部屋の広さがどれくらいなのかで違ってきます。

 

後は固定資産税・都市計画税と管理費・修繕積立金の精算ですが、固定資産税等については年間の固定資産税を物件の引き渡し日で日割りし、管理費等については月の管理費等を引き渡し日で日割りしたものを支払うことになります。

 

これらを想定すると築10年程度の中古ワンルームだと50〜60万円程度の初期費用となります。

 

さらに購入から半年〜1年程度で「不動産取得税」というものの支払い請求が来るので、これも固定資産税評価額から割り出された税金を納めることになるので覚えておきましょう。

 

このような諸費用は基本的に値引き等できないので必ずかかる費用であり、その支払い方はお世話になる不動産業者や金融機関によって違うものの、事前におおよその金額を聞いておくと良いと思います。

 

何かとお金のかかるイメージのある不動産購入ですが、しっかりと全体の費用を計算することで資金計画が楽になるので、面倒くさがらず把握するようにしましょう🙆🏼‍♂️