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宅建士、賃貸不動産経営管理士、FP2級、AFPとして活動するの私ガブリが経済ニュースや日常を綴っていきます🖋

明日で終わる確定申告シーズン。(不動産投資編)

どうもガブリです。

 

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不動産投資を始めた場合、翌年から確定申告が必要になります。

 

不動産投資を始めることによって家賃収入が発生し、それが不動産所得として換算されるので、収入があったことを申告する必要があるのです。

 

そこで今日は不動産投資における確定申告について書いていきたいと思います🖋

 

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まずは改めて具体的に確定申告が必要な事案を見てみると、年間の所得が20万円を超える場合とざっくり理解されている方は多いようですが、例えば不動産投資の場合は年間の家賃収入から必要経費を差し引いた不動産所得が20万円を超えていた場合に確定申告が必要になります。(超えていない場合でも住民税は課税対象なので役所へは申請が必要)

 

尚、確定申告には大きく分けて2種類あり、「白色申告」と呼ばれるものと「青色申告」と呼ばれるものがあります。

 

白色申告では特例などなく収入や経費を計算した数字に対して所得が確定しますが、青色申告の場合は無条件で最大65万円の控除が受けられるほか、赤字を翌年に繰り越して申告することもできるなどメリットが高いことが多いです。

 

その代わり申告の手続きが少し面倒だったりするのですが、それであれば「青色申告をしよう!」と思うかもしれません。

 

しかし青色申告を利用するには税務署の承認を得る必要があり、誰しもが無条件で利用できるわけではないので、各最寄りの税務署で利用が可能か確認してみましょう。(簡単な指標でいうと、所有物件が5棟あるいは10室以上所有している必要があります。)

 

不動産所得には経費として認められるものとして、

 

減価償却

・借入利子

・固定資産税・都市計画税

・不動産取得税

・管理費・修繕積立金

・火災保険料

・修繕費用

 

などざっと並べてもこのくらいはあります。

 

これらのほとんどは毎年かかるものなので、つまり受け取った家賃収入から上記の経費を差し引いたときに20万円が残るのかどうかで確定申告の必要の有無が決まります。

 

逆を言えば20万円を超えない場合には申告をしなくても良いということではありますが、その必要がなくてもしたほうが良いとされるケースもあるので、みてみましょう👀

 

それは本業による給与所得があって、その上で不動産所得が赤字となってしまう場合などです。

 

その理由は「損益通算(そんえきつうさん)」といって、給与所得と不動産所得はプラスとマイナスを補える関係にあるので、不動産所得の赤字金額を給与所得から差し引いて計算することが許されており、そうすることによって給与所得ですでに支払っている所得税の還付を受けられたり、翌年分の住民税が軽減されたりと税金を節約できる権利を行使することができるからです。

 

購入してひと段落してから必要が迫られるのが確定申告なので、ほとんどの方が先送りにしてしまって期限ギリギリに行なったりなんてこともありますが、初年度からいきなり簡単に申告できるというものでもないので、税理士さんにお願いするなどを予定されていないのであれば、事前に勉強しておくようにしましょう🙆🏼‍♂️