お金を稼ぐことを覚えたら、残すことも覚えよう。
どうもガブリです。
不動産投資入門 | 山中 龍也 | 金融・ファイナンス | Kindleストア | Amazon
若い時には皆さんお金を稼ぐことに集中すると思います。
お金を稼ぐという視点では、人によって「生活できるレベルの稼ぎが必要」と考える人もいたり、「贅沢できるレベルの稼ぎが必要」と考える人もいたり、その贅沢の感覚も人それぞれ違うので、青天井的にその妄想は広がるかと思います。
しかし稼ぐことを覚え、その技術を長年続けることができる人は今度残すことを考える必要があるかもしれません。
人によっては自分の子供などに資産は残さない方針としている人もいますが、あえて遺族が貧困生活してしまうことを望む人もいないと思うので、そういった人もいつ自分の考え方が変わるかわからないという点では遺族に資産を残すという相続について学んでおいた方が良いかもしれません。
そこで今日は資産を残す上での相続税対策などについて書いていきたいと思います🖋
相続税対策という名前があるくらいですから、相続においては何かしら自分の工夫によってお得になる可能性があるということがわかるでしょう。
それについては実際そうで、まずは自分の資産を考え、相続税がどれくらい発生するのか計算してみることにしましょう。
相続税の計算方法は平成27年以降変わっていて、法定相続人と呼ばれる、いわゆる相続する人数が多いほど相続税はかからないようになっています。
基礎控除額といって資産からある数字を差し引き、そこから相続税を課税する仕組みなのですが、まずは基礎控除額から計算してみましょう。
その計算方法は、
基礎控除額=3,000万円+600万円×法定相続人の数
となっています。
つまり相続する人が3人いる場合、
3,000万円+600万円×3人=4,800万円
となり、4,800万円までの資産には相続税がかからないということになっています。
この基礎控除額を超える金額に対して相続税が課税されることになっており、その超える金額に対しての課税率は以下になります。
1,000万円以下 税率10% 控除額0
3,000万円以下 税率15% 控除額50万円
5,000万円以下 税率20% 控除額200万円
1億円以下 税率30% 控除額700万円
2億円以下 税率40% 控除額1,700万円
3億円以下 税率45% 控除額2,700万円
6億円以下 税率50% 控除額4,200万円
6億円超 税率55% 控除額7,200万円
上記にならって実際に計算例を見てみましょう。
例えば法定相続人が2人いて相続財産が7,000万円だったケースでは、
基礎控除額:3,000万円+600万円×2=4,200万円
相続税の課税額:7,000万円−4,200万円=2,800万円
相続税額:2,800万円×税率15%−控除額50万円=370万円
ということで370万円の相続税が発生するということになります。
ではこの相続税を相続税対策するにはどのような方法があるでしょうか。
まずは相続財産を減らすということです。
上記の計算では相続財産が7,000万円というケースでしたが、基礎控除額が4,200万円ということを考えると4,200万円まで相続財産を減らせれば相続税はかからないということになるので、生前のうちに贈与しちゃうという手があります。
生前に贈与する場合でも金額によって贈与税がかかりますが、年間110万円までであれば贈与税はかからないので、毎年110万円を贈与していき、約26年贈与し続ければ2,860万円が無税で贈与できるので、残りの相続財産は4,140万円ということになって相続税がかからないようになるのです。
また、生命保険などに加入していれば生命保険特有の非課税枠として
500万円×法定相続人の数=
が用意されているのでそれ自体が相続税対策になったり、不動産を保有していれば不動産特有の相続計算があるので相続税がかなりお得になったりします。
不動産の相続税計算に関しては該当の不動産の「評価額」というものを個別に調べる必要があるのでこれといったわかりやすい計算は表示できませんが、例えば実際に現金3,000万円を持っていると3,000万円として課税されるものの、同額の不動産を所有している場合にはそれよりも安くなるのが基本であり、相続税対策で不動産を購入する人はたくさんいます。
このように計算方法があることを知ることで節約方法も知ることができるので、まずは自分が遺族に相続する場合でも、自分が誰かから相続する場合でも必要になる知識として覚えられるようにしましょう🙆🏼♂️