所得税の種類を知ると得する。
どうもガブリです。
皆さん「損益通算(そんえきつうさん)」という言葉を聞いたことはあるでしょうか?
所得同時を照らし合わせ、一定期間における利益と損失を打ち消す仕組みを持ったものなのですが、損益通算が可能な所得同士の場合にはどちらかが損失を出してしまった場合に、もう一方の所得利益にかかるはずだった税金を減らすことができるのです。
皆さんの多くは所得といえば「給与所得」だと思いますが、給与所得の場合は株式売買における譲渡所得による損失と損益通算することはできないため、給与所得にかかる税金を納めた上で、株式売却による損失も受け入れなければなりません。
その一方、不動産所得がある場合には給与所得と損益通算できるため、不動産所得にて損失があった場合には、給与所得で支払うべき税金額を減らすことができるのです。
つまりこれらの仕組みをそれぞれ理解することによって、どの所得同士であれば損益通算できるのかを把握できるので、今後の納税についてお得になる可能性があります。
そこで今日はその他にもある所得の種類などについて書いていこうと思います🖋
まず所得の種類については大きく分けて10種類あります。
・給与所得
・譲渡所得
・不動産所得
・配当所得
・利子所得
・事業所得
・退職所得
・山林所得
・一時所得
・雑所得
です。
ただ、その上でさらに「総合課税」と「分離課税」と呼ばれるものに分類されていて、例えば不動産所得の場合は「総合課税の不動産所得」という分類になっています。
総合課税ということは「他の所得と合わせて課税される」という性質を持っていますので、サラリーマンなどの場合は給与所得と損益通算が可能なのです。
ではちょっと具体的に見てみると、例えば年収500万円の給与所得が340万円だったとします。
その上で不動産を所有していて不動産所得を計算するとした場合、不動産所得の場合は年間の必要経費が年間の賃料収入よりも多いということがあるので、この場合の不動産所得はマイナスとなります。
するとこの不動産所得が年間マイナス50万円だとした場合に給与所得の340万円から50万円を差し引いた290万円に対して税金が課税されることになるのです。
では、昨今話題となっている暗号資産(仮想通貨)の場合はどうでしょうか。
暗号資産の税金区分は「総合課税の雑所得」となっています。
先程の不動産所得と同様、総合課税なので損益通算できるかというと、、、
できないのです。
この辺が少しややこしいのですが、雑所得とは「その他9種類の所得のどれにも当てはまらない所得」という区分なのですが、雑所得の性質上、雑所得は雑所得としか損益通算できないという仕組みになっています。
それなのに「総合課税」なわけですから、給与所得などと合わせて課税されるわけですね。
これってどういうことかというと、暗号資産によって損失を出してしまった場合には損益通算によって他の所得の税金が減ることはないけど、暗号資産によって儲かった場合には他の所得に暗号資産による雑所得が上乗せされるので、税金が高くなることはある。ということなんです。
しかも雑所得は雑所得同士でしか損益通算できないと書きましたが、例えば雑所得というとFX取引で得られる所得も雑所得です。
ではFX取引による雑所得と暗号資産による雑所得は損益通算できるかというと、できないのです。
HA?って感じだと思うんですが、その理由は、FX取引によって得られる雑所得は「分離課税の雑所得」だからです。
分離課税はその他の所得と合算できないため、同じ雑所得でも損益通算することができず、すると結果的に暗号資産の場合は基本的には暗号資産同士でしか損益通算できないわけですね。
この辺の税金区分ってやつがめちゃくちゃややこしいし、知らないと結構めんどくさいです。
投資などするのであれば、これらを完全に頭に入れておかなくとも、検索すればすぐに理解できるくらいまでは覚えておくようにしましょう🙆🏼♂️