#経済ニュースをガブリ

宅建士、賃貸不動産経営管理士、FP2級、AFPとして活動するの私ガブリが経済ニュースや日常を綴っていきます🖋

不動産投資にてかかる税金、経費とは。

どうもガブリです。

 

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不動産投資を検討する場合に、家賃収入や金融機関への返済額ばかり気になって他の大事なことに意識がいかないということはあるかもしれません。

 

しかし不動産投資には税金や経費がつきもので、それらを把握することは非常に大事なポイントになるので今日はそれらのことについて書いていきたいと思います🖋

 

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まず「税金」と「経費」との関係についてから説明しておいた方が良いと思いますが、不動産投資ではいかに経費が計上できるかで最終手残りの金額が変わってくることになります。

 

そして不動産投資には不可欠な税金にも、経費となる税金と経費とならない税金とがあるので、それについては把握しておく必要があります。

 

経費となる税金については簡単にいうと「不動産投資を行うにあたってかかる税金」ということなのですが、具体的には、

 

・事業税

事業所税

・消費税(税込経理の場合)

印紙税

・登録免許税

自動車税など

 

といったもので、逆に経費とならない税金については、

 

所得税

・住民税

法人税

 

などの税金です。

 

また、そのほかにも経費として計上できるものはたくさんあって、

 

・管理費、修繕積立金(区分所有の場合)

・修繕費

・管理委託料

・保険料(火災保険、地震保険など)

・ローンの支払い利息

司法書士、税理士などへの報酬

・通信費

・旅費、交通費

・自動車関連費用

・情報収集、新聞図書費

・交際費

減価償却

・消耗品費

 

などが経費として計上できるものとなります。

 

それぞれ詳しく見てみましょう👀

 

1.管理費、修繕積立金

区分所有マンションを購入すると、毎月管理費と呼ばれるものと修繕積立金と呼ばれるものを、建物を管理している管理組合に支払う必要があります。

金額は建物によって異なりますが、これらにかかる毎月の金額は全額経費計上可能です。

 

2.修繕費

建物内は時間の経過によって老朽化してくるため、室内では壁紙や設備の修繕が定期的に必要になったり、給湯器やエアコンの交換など、それらにかかる全額が経費計上可能です。

 

3.管理委託料

不動産投資における入居者への対応については、管理会社に委託することがほとんどであるため、管理委託料がかかります。

その相場は家賃の5%前後で、全額が経費計上可能です。

 

4.保険料

不動産投資では、火災保険への加入が必須であるのと、地震保険についても任意で加入することができます。

そのほかにも「施設賠償責任保険」や「家賃補償保険」などの保険料も経費計上可能です。

 

5.ローンの支払い利息

毎月のローン返済には「元本」と「利息」とに分かれますが、その利息部分のみ支払い利息として経費計上が可能になっています。

返済予定表や返済実績表などを見ると、利息部分がいくらなのか確認することができるため、確認するようにしましょう。

 

6.司法書士、税理士などへの報酬

不動産投資を始める際に必要な不動産への登記などを司法書士ににお任せしたり、確定申告業務や帳簿付けなどを税理士にお任せしたりなんてこともありますが、それらは全額経費計上可能です。

 

7.通信費

不動産事業に関連する電話代やインターネット代は経費計上可能です。

しかし個人使用分と事業用使用分とではそれぞれ切り分けて按分計算する必要があるので、確認するようにしましょう。

 

8.旅費、交通費

物件を視察したり、不動産に関連するセミナーなどへ参加するための交通費なんかも経費計上が可能です。

もちろん不動産事業に関連しない交通費は経費計上できないので、切り分けて計算できるようにしておきましょう。

 

9.自動車関連費用

不動産事業を行うにあたり、交通手段として購入する車に関しても経費計上することが可能です。

そのほか車検やメンテナンス代、自動車税や保険料などの費用も経費計上できますが、自家用車を不動産業務と併用する場合においては按分計算する必要があるので注意しましょう。

 

10.情報収集、新聞図書費

不動産投資をより効率的にしていくために情報収集したり、学習するために購入した本などの費用も経費計上が可能です。

 

11.交通費

不動産事業において、不動産管理会社との打ち合わせや、税理士などとの打ち合わせなどにかかる飲食代などは経費計上可能です。

 

12.減価償却

不動産においての「建物」に関しては、年々老朽化していくものとして減価償却の対象となっています。

建物の構造や築年数によって減価償却していく年数は変わりますので、確認するようにしましょう。

 

13.消耗品

不動産事業に使われるパソコンやプリンターなどの品は消耗品として経費計上が可能です。

ものによっては減価償却対象になりますが、使用可能期間が1年未満もしくは取得価額が10万円未満の什器備品で10万円以上の品は「備品・器具備品」に勘定科目が変わることになります。

 

このように、多くのものが経費計上可能なのです。

 

按分計算が必要なものもあるため、しっかり領収書の管理をしていく必要がありますが、それができるとより効率的に不動産経営が可能になるので、ぜひ覚えておくようにしましょう🙆🏼‍♂️