#経済ニュースをガブリ

宅建士、賃貸不動産経営管理士、FP2級、AFPとして活動するの私ガブリが経済ニュースや日常を綴っていきます🖋

不動産投資において事業規模にするためには。

どうもガブリです。

 

www.amazon.co.jp

 

昨日は不動産投資を行うにおいて、事業規模にすることで税制上の優遇措置があることなどについて書いていきました。

 

そこで今日は、事業規模にするための手続きなどについて書いていきたいと思います🖋

 

f:id:GABURI:20220529164811j:image

 

まず新規において事業的規模で不動産貸付を始めたときには以下のような届出書や申請書を提出する必要があります。

 

①個人事業の開業・廃業届出書

所得税青色申告承認申請書

③青色事業専従者給与に関する届出書

所得税減価償却資産の焼却方法の届出書

 

です。

 

①は事業的規模の不動産貸付を開業した日から1ヶ月以内に提出します。

 

②は不動産貸付を開業した年から青色申告にしたい場合は、開業の日から2ヶ月以内(その年の1月15日以前に開業した場合は3月15日まで)に提出します。

 

③は専業で従事する親族のうち一定の人に給与を支払う場合は、給与を必要経費に算入しようとする年の3月15日まで(その年の1月16日以後に開業した人や、新たに専従者がいることになった人は、開業の日や専従者がいることになった日から2ヶ月以内)に提出します。

提出期限が土日祝日の場合は翌営業日が期限となります。

 

④は減価償却資産の償却方法を選択する人が届け出る書類で、開業した年の翌年3月15日までに提出します。

届け出をしない場合は法定の償却方法である旧定額法または定額法が適用されます。

定額法とは、毎年一定の金額で経費計上していく方法であり、一方、定率法といって初年度ほど多く経費計上し、年々計上額が減少する方法などを利用する場合には届け出る必要があります。

 

このようにして事業規模にて不動産投資を行なっていくことができますが、事業規模にするメリットについて今日は見ていくことにしましょう👀

 

メリットとしては、「青色申告特別控除65万円」が使えるという点で、控除額が高いほど税金がお得になるため、問答無用で65万円が控除されるのはメリットとなります。

 

次に「親族を従業員として給与を経費計上できる」という点ですが、事業規模が認められない不動産投資においては、親族が不動産投資の運用に対して労働してくれた場合に給与を与えても、それを経費計上することはできません。

 

しかし事業規模が認められれば親族に支払った給与も専従者給与として経費計上できるというのは、節税において大きなポイントとなります。

 

次に「赤字を3年間繰り越せる」という点ですが、白色申告では各年の損益通算でしか計算することができませんが、青色申告では赤字を3年間繰り越せるので、今年赤字になってしまった場合でも、翌年に黒字になった場合には、去年度の赤字と相殺して税金を納めなくても良いというケースが可能性としてあります。

 

次に「取り壊し等の損失を全額経費にできる」という点です。

 

これについても全額経費に計上し、控除しきれない場合には3年間損失を繰り越すことが可能です。

 

次に「回収不能賃料を必要経費にできる」という点です。

 

これは白色申告に比べると大きなメリットとなるポイントで、入居者の都合で家賃が滞納になってしまう場合など回収不能と確定した時点で回収不能になった年度の必要経費として計上することが可能です。

 

これによって所得税を圧縮することができるため、税制的なメリットがあります。

 

今日はここまで。

 

明日はデメリットについても書いていきたいと思います🙆🏼‍♂️