「所得税」とはなんたるかを理解しよう。
どうもガブリです。
多くの方にとっての所得税のイメージとしては、給与所得に対する所得税ではないかと思います。
しかし所得税計算をする場合の所得には多くの種類が存在し、それらを知ることでより税金についてより深く理解することができます。
そこで今日は、所得税についてより理解できるように色々なことを書いていきたいと思います🖋
まず所得の種類についてですが、大きく分けて10種類存在します。
・利子所得
・配当所得
・不動産所得
・事業所得
・給与所得
・退職所得
・山林所得
・譲渡所得
・一時所得
・雑所得
そしてこれらの所得はそれぞれに分けてそれぞれに計算をするということではなく、申告においてはさらに分類されることになるのです。
例えば利子所得ですが、利子所得の場合は2つに分類され、預金利息や国債の利息など、源泉徴収で完結することで確定申告が不要な利子所得と、外国にある銀行の預金利息など、源泉徴収ができずに確定申告が必要な利子所得とがあります。
また、雑所得の場合は4つに分類され、
①公的年金等の雑所得
②業務に係るものの雑所得
③先物取引の雑所得
④そのほか雑所得
とに分かれます。
①は国民年金や厚生年金を受領した場合に分類されるもので、他の雑所得と違って、受け取った公的年金等の金額に応じて控除されます。
②は副業として事業を行なっている場合に、規模などから事業所得とすべきものではない金額がこれに分類されます。
③は先物取引を行う際に得られる所得について課されるものですが、他と区別して所得の金額を求め、税金を計算します。
④は公的年金等の雑所得、業務に係るものの雑所得に該当しない雑所得がこれに分類されます。
後は譲渡所得についても5つに分類され、
①上場株式の譲渡所得
②非上場株式の譲渡所得
③不動産の譲渡所得
④先物取引等の譲渡所得
⑤短期・長期の譲渡所得
とに分かれます。
①は上場株式を譲渡した場合に、他のものを譲渡した場合と区別して所得税などの計算が行われます。
管理する口座によって源泉徴収されることもありますが、他の証券会社の口座で生じた譲渡損や上場会社の配当所得との損益通算を行うため、申告分離課税として、確定申告する必要があることがあります。
②は非上場企業の株式を譲渡した場合において、他のものを譲渡した場合と区別して所得税などの計算が行われます。
ただ、損失の繰越や配当との損益通算はできません。
③は不動産を譲渡した場合に、他のものを譲渡した場合と区別して所得税などの計算が行われます。
④は先物取引を行なった場合のものですが、本来先物取引は雑所得に分類されます。
しかしカバードワラントと呼ばれる、オプション取引をした場合においては先物取引の譲渡所得とされ、これも他と区別して所得税などの計算が行われます。
⑤はその他の譲渡は、事業所得や給与所得などと一緒に所得税計算されますが、所有期間に応じて短期と長期とに分かれることになります。
税務申告上の長期と短期の違いについては、長期が所得を半額にして税金を計算するのに対して、短期はそのままの金額で税金を計算することになります。
このように、意外にも所得というのは細かく分類されていて、その種類によって計算方法などが変わります。
全てを頭に入れておくのは難しいですが、税金計算をすべきタイミングでこのような分類があることを知っておくと調べるのにも便利なので、是非覚えておきましょう🙆🏼♂️