#経済ニュースをガブリ

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iDeCoのお得な受け取り方。

どうもガブリです。

 

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昨日はiDeCoがどういうものなのかに加え、将来的に受け取る際にいろんな受け取り方があるということについて書いていきましたが、今日はその続きとして受け取り方によって出てくる違いなどについて書いていきたいと思います🖋

 

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では早速、iDeCoを一時金として受け取る場合について見てみましょう👀

 

一時金として受け取る場合には退職所得となるということについては昨日説明しましたが、原則として他の所得と分けて所得税を計算するという「分離課税」の対象となっているのも特徴です。

 

退職所得の計算方法は以下の通りです。

 

退職所得=(退職収入 − 退職所得控除額)×0.5

 

というもので、退職所得控除額は企業への勤続年数によって異なります。

 

勤続年数が20年以下の場合は退職所得控除額は「40万円×勤続年数」となり、勤続年数が20年超の場合は「800万円+70万円×(勤続年数 − 20年)」で算出することができます。

 

しかしiDeCoは「企業への勤続年数」では計れないので、掛金を出して積立していた期間ということになります。

 

例えばiDeCoの積立期間が30年間であった場合、

 

800万円+70万円×(30年 − 20年)=1,500万円

 

ということになり、つまりこれが退職所得控除として計算されることになります。

 

ということは受け取り時にiDeCoの掛金と運用益の合計1,500万円までは税金がかからないということになるので、人によっては丸々非課税で受け取ることができるかもしれません。

 

また、退職所得控除を超える分についても、課税されるのは2分の1なので、少しお得になります。

 

例えばiDeCoによる掛金と運用益の合計が2,000万円だった場合、まず退職所得控除の1,500万円を差し引き、残りの500万円に対してその半分である250万円が退職所得ということになります。

 

この250万円に対して所得税と住民税がかかるということになりますが、所得税の税率は課税所得に応じて異なり、住民税に関しては原則一律10%ということになっています。

 

上記のように250万円が所得となる場合の所得税率は10%で、かつ所得税計算の速算表を見てみると97,500円が控除となるので、

 

250万円 × 10% − 97,500円=152,500円

 

ということで、所得税は約15万円ということになります。(復興特別所得税は含んでいません)

 

住民税に関しては10%の25万円なので、iDeCoによる掛金、運用益を合わせた金額が2,000万円だった場合には合計で約40万円がiDeCoを一時金として受け取った場合の税金としてかかることになるのです。

 

しかしこの退職所得控除の計算においては会社から受け取る年金なども含まれるため、他にも受け取る年金があったりすると退職所得控除のメリットを十分に活かせないというケースが出てくることもあるので注意が必要です。

 

ちなみに会社からの年金とiDeCoなどが併用されている場合の「勤続年数」は会社への勤続年数かiDeCoの掛金拠出期間のどちらか長い方が適用されることになります。

 

しかしこれら合算した金額が多いと退職所得控除を利用しても支払うべき税金が多くなってしまうということもあるため、退職所得控除を最大限に活用するのなら受け取り時期をずらすという方法が考えられます。

 

方法としては、定年時期を延長することで退職金の受け取り時期を遅らせるという方法がありますが、iDeCoを60歳から受け取るとして、会社からの退職金を後から受け取る場合、65歳から受け取るのが理想です。

 

なぜなら退職金を受け取る場合、受け取った前年以前の4年以内に受け取った他の退職金は合算しなければならないというルールがあるからです。

 

つまり、4年を超える65歳で会社からの退職金を受け取ることができれば、それぞれの受け取りにおいて退職所得控除を全額使うことができます。

 

ちなみにその逆で、先に会社からの退職金を先に受け取る場合には、後からiDeCoを受け取るに対して、前年以前の19年以内に受け取った退職金は合算されるルールとなっているため、20年ほどの期間を空けなければなりません。

 

そのため、早期退職などで50歳にリタイアし、iDeCoの運用を70歳まで続けてそこからiDeCoを受け取っていくという場合にはそれぞれの退職所得控除が利用できることになります。

 

このように、それぞれ受け取るタイミングを考えると納税額は大きく変わるので、是非これらを理解し、その方法で受け取れるように考えておきましょう🙆🏼‍♂️