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iDeCoには受け取り方が複数ある?

どうもガブリです。

 

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iDeCoといえば今や多くの方に認知されている資産運用の一つです。

 

60歳に向けて預金のように積み立て、60歳以降受け取っていくというものですが、iDeCoは受け取り方で税金の区分が変わってくるため、どのように受け取るかを考えておくことは大事なポイントです。

 

そこで今日は、iDeCoのお得な受け取り方などについて書いていきたいと思います🖋

 

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iDeCoとは何かについても簡単に触れておくと、いわゆる個人型確定拠出年金のことで、個人で月々決まった金額を積み立てていく私的年金のことをいいます。

 

例えば会社員の方は国から支給される「厚生年金」に加入しつつも、企業によっては「企業年金」と呼ばれる、企業から支給される年金が受け取れるということがありますが、特に厚生年金などの公的年金については「年金問題」として将来に満足な金額が受け取れないかもしれないとされています。

 

それを補うために自分で積み立てる個人での年金を求める人用にiDeCoは使われています。

 

そしてiDeCoでは預けたお金は運用されるので、運用成績が良ければ将来受け取れる金額が増えるのですが、この運用益については全額非課税となっています。

 

本来、株式等で得た運用益には約20%の税金が課されるので全額非課税というのはそれだけで大きなメリットとなります。

 

ただ、原則として積み立てている金額は60歳まで引き出すことはできず、将来的に受け取るときには運用益と掛け金を合わせた年金資産全体に税金がかかる場合もあるので、それらについてはきちんと理解しておかなければなりません。

 

ではiDeCoにはどのような受け取り方があるのかというと、一時金として一括で受け取るか、年金として分割で受け取るか、もしくはiDeCoで利用している金融機関によっては一時金と年金を併用して受け取るということも可能です。

 

まず一時金として受け取る場合には「退職所得」という区分の所得になり、退職所得控除というものが利用できることによって税金負担が軽減されるようになっています。

 

この控除というのは、所得から一定の金額を差し引くことで個人の所得税や住民税を計算する際に、税金の負担を軽くすることを指します。

 

つまり退職所得に対して退職所得控除が利用できると、本来支払うべき税金額よりも少ない金額での納税で済むということになります。

 

そして次に年金として受け取る場合には「雑所得」という区分の所得になり、これに関しては「公的年金等控除」というもので税金負担が軽減されるようになっています。

 

ただ、年金形式として受け取った場合には公的年金企業年金など、その他の年金も合算して計算されることになるため、人によって計算方法が変わることについては注意しましょう。

 

今日はここまで。

 

明日はこの続きとしてそれぞれの受け取り方が具体的にどのような違いを生むのかなどについて書いていきたいと思います🙆🏼‍♂️