#経済ニュースをガブリ

宅建士、賃貸不動産経営管理士、FP2級、AFPとして活動するの私ガブリが経済ニュースや日常を綴っていきます🖋

2023年4月から変わる年金の仕組み。

どうもガブリです。

 

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年金受給不安が騒がれるようになってから年金制度も色々と形を変えてきましたが、今年4月より、公的年金の繰り下げ受給範囲が従来の70歳から75歳へと変更になり、来年の4月からは「5年前みなし繰り下げ」の制度が導入されることが決まっています。

 

しかしこのような年金システムの変更は国民に細かく説明されることは中々なく、気付かぬうちに色々と変わっていると気づくケースもよくあります。

 

そこで今日は、これら年金システムの改正などについて書いていきたいと思います🖋

 

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現在の年金受給開始年齢は65歳が基準となっていますが、それを「繰り上げ」というかたちで少し早く受け取る方法と、「繰り下げ」というかたちで遅く受け取る方法があります。

 

繰り上げした場合には、毎月もらえる定額が減額される代わりに通常よりも早く受け取り始めることができ、繰り下げした場合には、通常よりも受給時期が遅くなる代わりに毎月もらえる定額が増額されるようになっています。

 

まずは繰り上げ受給についてから見てみましょう👀

 

2022年4月1日より、65歳未満の人が年金の繰り上げ受給を選んだ場合、減額率が現行の0.5%から0.4%に緩和されます。

 

受給される人の年代によって異なりますが、60歳から64歳に受けられる特別支給の老齢厚生年金については、60歳から年金の支給開始年齢までの間で繰り上げて受給することが可能です。

 

ただその場合は65歳からの老齢基礎年金も一緒に繰り上げて受給することになるので注意しましょう。

 

また、老齢基礎年金は、特別支給の老齢厚生年金の支給開始年齢から65歳までの間に単独で繰り上げることができます。

 

今回の改正によって多少ではありますが減額率が緩和されたということで、人によっては元々繰り上げを検討していたものの、減額されてしまうがゆえに繰り上げ受給を選択できなかった人も、0.1%緩和されただけでも繰り上げ検討できるという人もいるでしょう。

 

次に繰り下げ受給について。

 

こちらも2022年4月1日より、繰り下げ受給の上限年齢が70歳から75歳へ引き上げられることが決まっています。

 

増額率に関しては従来と変更なく0.7%のままですが、75歳まで受給を繰り下げた場合には、受給できる年金額が84%まで増加します。

 

ただ、この仕組みが適用されるのは1952年4月2日以降に生まれた人で、2022年4月1日以降に70歳になる人限定となっています。

 

また、繰り上げ受給を選択した場合、通常の65歳から受け取りを開始した場合と比べて、年金の受け取り総額が多くなるのは受給開始から約12年後となるので、ここも考えどころではありますが、「人生100年時代」と呼ばれるようになった現代では十分に検討できるものではあると思います。

 

それでは今日はここまで。

 

明日は冒頭で出てきた「5年前みなし繰り下げ」について続きを書いていきたいと思います🙆🏼‍♂️