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宅建士、賃貸不動産経営管理士、FP2級、AFPとして活動するの私ガブリが経済ニュースや日常を綴っていきます🖋

退職金にも税金がかかること知ってますか?(前編)

どうもガブリです。

 

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昨今では年金受給不安など将来のお金について不安視する声も多く、30代や40代のうちから細かく将来の資金のシミュレーションを始めているという人も少なくありません。

 

そして将来の資金の一つとして大きな資源となるのが「退職金」かと思います。

 

退職金に関しては企業ごとに対応が違うので、退職金がないという企業もあれば、退職金がしっかりでるという企業もあるので、まずは自分が勤めている企業がどのような対応をしているかは各自調べてみましょう。

 

その上で退職金があるとした場合、その金額をそのまま将来の資源として考えてしまうというのは危険な場合があります。

 

なぜなら退職金にも税金がかかりうる可能性があり、すると実際に手元に残る金額は違ってくる可能性があるからです。

 

そこで今日は退職金に関してどのような場合に税金がかかるのかなどについて書いていきたいと思います🖋

 

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退職金に関してはその企業に勤めた年数などでも金額は大きく変わってきますが、厚生労働省で発表されている「令和元年賃金事情等総合調査」によると大卒で就職し、60歳まで勤めあげた場合の平均退職金は2,289万5,000円となっています。

 

まぁ今の時代なんで一つの企業に勤め続けるということ事は考えづらいですし、上記の金額はある程度大きな企業であることが前提となってますが、例えば中小企業だと大卒から60歳までで1,203万4,000円ほどの退職金が想定されているそうです。

 

企業によっては退職金の想定金額を半年に一度など積立&運用実績など提示しているところもあるので、それらで確認できると良いと思います。

 

ではその退職金ですが、複数の受け取り方があるのはご存知でしょうか?

 

それは「一時金受け取り」「年金受け取り」「一時金、年金併用受け取り」の3つです。

 

一時金は退職時に一括で受け取るパターンで、年金は年金のように定期的に受け取るパターンですが、それぞれの特徴も見てみましょう👀

 

一時金受け取りの場合、税金区分は「分離課税」というものになっており、退職金には「退職所得控除」というお得な制度が利用できるようになっています。

 

一時金で受け取る場合の退職所得控除の計算式は

・勤務年数が20年以下:40万円×勤務年数(80万円に満たない場合は80万円)

・勤務年数が20年超:800万円+{70万円×(勤続年数 − 20年)}

 

というものになっています。

 

さらに上記の計算で出た数字を「退職所得控除額」として、

・退職金額(源泉徴収前)− 退職所得控除額)× 1/2 =

 

が実際の課税金額となるので、

 

例えば勤続年数が30年の場合、計算式通りに見てみると『1,500万円』の退職所得控除額となるので、1,500万円までの退職金であれば税金はかからないということになりますし、1,500万円を超える金額であってもその1/2が実際の課税対象金額(納税金額ではありません。)ということになるのです。

 

つまり勤続30年で2,000万円の退職金だったとすると、

(2,000万円 − 1,500万円) × 1/2 =250万円

となり、そこから所得税の速算表にならって計算すると、

 

(250万円 × 10%) − 97,500円 = 152,500円

152,500円 × 1.021(復興特別所得税)= 155,702円(1円以下切り捨て)

 

が納税額ということになるのです。

 

次に年金受け取りの場合についてですが、少し長くなってしまったので続きを明日書いていきたいと思います🙆🏼‍♂️