#経済ニュースをガブリ

宅建士、賃貸不動産経営管理士、FP2級、AFPとして活動するの私ガブリが経済ニュースや日常を綴っていきます🖋

住宅ローン控除、新築と中古物件との違い。

どうもガブリです。

 

www.amazon.co.jp

 

不景気といわれるここ数年でも住宅ローンを利用しての不動産購入を検討する方はたくさんいます。

 

マイホームを購入する際には新築と中古でどのような違いがあるのかを考えることがあると思いますが、新しいか古いかという違いだけでなく、税制についても違いがあったりするので、比較する際にはそれらを知っておくと良いでしょう。

 

そこで今日は住宅ローン控除についての新築と中古物件の違いについて書いていこうと思います🖋

 

f:id:GABURI:20210606140938j:image

 

住宅ローン控除とは、正式名称「住宅借入金等特別控除」と呼ばれるもので、マイホームを購入してから一定の期間、一定の節税効果が得られるというものです。

 

その具体的な仕組みは、

・住宅ローンの年末残高 × 1% = 減税できる金額

 

という計算のもと税金が安くなるのですが、現在では減税期間は10年間〜13年間となっています。

 

ちなみに住宅ローン控除を受けるには条件があり、

・2022年12月末までの入居

・新築注文住宅の場合:2021年9月までの契約

・マンションや中古住宅の場合:2021年11月までの契約

・床面積40㎡以上(年間所得1,000万円以下)

・床面積50㎡以上(年間所得3,000万円以下)

・中古物件の場合、木造住宅では築20年以内、耐火住宅では築年数が25年以内

・親族などから購入したものではないこと

 

などといった条件のもと控除を受けられることが可能になっており、今後も改正があったりする可能性はあるので都度確認するようにしましょう。

 

そして、これらの条件をクリアしている場合においても新築と中古物件とで内容が少し変わります。

 

というか変わると思われています。

 

それは、新築が住宅ローンの年末残高に対する1%の上限が40万円なのに対し、中古物件では年間20万円が上限だということです。

 

これらの違いが出る理由としては、新築の場合は必ず「消費税」がかかるのに対して、中古物件の場合は売主が個人であることも多く、個人が個人に対して物件を売買しても課税されることがないので、この場合は消費税のかからない取引となり、年間控除の金額上限が20万円というとこになるのです。

 

つまり年間控除の上限が40万円でなく20万円になってしまう理由は住宅購入時に消費税がかかっているかいないかがポイントとなるため、覚えておくようにしましょう。

 

さらに、控除期間は10年から13年と長くなりましたが、10年目までとそれ以降では控除額の計算方法も変わるので、これについても計算方法を載せておきます。

 

A.住宅ローンの年末残高

B.建物の取得価格(上限4,000万円)の2% ÷ 3

 

のいずれか少ない方の金額ということになるので、こちらについても覚えておきましょう。

 

しかも、これらの控除は所得税から差し引きされることになるのですが、実際に支払った所得税よりも減税効果が高かった場合、住民税からも控除することができ、消費税がかかる場合で最大13万6,500円、消費税がかからない場合で最大97,500円を住民税から差し引くことが可能です。

 

このように、何がきっかけで税制度が変わるのかを覚えておくことで、勘違いによる間違いが起きないようになるので、基本原則は覚えておくようにしましょう🙆🏼‍♂️