#経済ニュースをガブリ

宅建士、賃貸不動産経営管理士、FP2級、AFPとして活動するの私ガブリが経済ニュースや日常を綴っていきます🖋

今年の税制改正によって変わる住宅ローン。

どうもガブリです。

 

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去年12月24日に閣議決定となった令和4年度税制改正の大綱において、住宅ローンの控除率をローン残高の1%から0.7%へ引き下げることや、一般住宅の借入限度額を4,000万円から3,000万円へ引き下げることなどを住宅ローン減税制度の改正に盛り込みました。

 

それによって住宅を購入することのメリットが今までよりも薄れてしまうということもあって、これから住宅購入を検討している方は是非知っておきたい分野かと思います。

 

そこで今日は、2022年の住宅ローン減税制度改正について書いていきたいと思います🖋

 

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早速、国土交通省のWEBサイトに掲載されている住宅ローン控除に関する税制改正の概要は以下の通りになります。

 

①入居に係る適用期限を4年間(令和4年〜7年)延長

②令和4年以降に入居する場合の措置は以下のとおり↓

 (1)控除率を0.7%、控除期間を新築住宅は原則13年、既存住宅は10年とする

 (2)既存住宅を含め、住宅の環境性能等に応じた借入限度額の上乗せ措置を講じる

 (3)令和6年以降に建築確認を受ける新築住宅について、省エネ基準適合の要件化

 (4)既存住宅築年数要件(耐火住宅25年以内、非対価住宅20年以内)について、「昭和57年以降に建築された住宅」(新耐震基準適合)に緩和

 (5)新築住宅の床面積要件について、令和5年以前に建築確認を受けたものは40㎡以上に緩和(合計所得金額1,000万円以下の者に限る)

 (6)適用対象者の所得要件を合計所得金額3,000万円以下から2,000万円以下に引き下げ

 

といった内容になっていて、今回これらの税制改正は入居時点に応じて適用されることになります。

 

ただし、令和3年度の税制改正における「現行の控除期間13年の措置について、『契約期限』と【入居期限】を満たすものに適用」に当てはまれば従来通り住宅ローン控除の控除率は1%のままで13年間適用です。

 

ちなみに上記の『契約期限』は注文住宅は令和2年10月〜令和3年9月、分譲住宅等は令和2年12月〜令和3年11月となっており、【入居期限】は令和3年1月〜令和4年12月となっています。

 

また、今後は年々と控除が受けれる住宅の構造などにも制限が追加されるなど住宅ローン減税によって得られる恩恵は徐々に低下していくことになります。

 

このような改正があった背景には低金利時代が長らく続いていることにあり、住宅ローンを借り入れている人の約78%が住宅ローン控除率の1%よりも低い金利で住宅ローンを組んでいるため、中には住宅ローンを組む必要がない人であっても住宅ローンを組む動機付けになっていたり、住宅ローンの特性として「ローン残高の1%」が控除率になっているので、住宅ローン控除の適用期間が終了するまで住宅ローンの繰上げ返済(返済途中でまとまった金額を元金に充当させるかたちで返済すること)をしないという人がいたりすることが制度の範疇を越えた利用方法に転じているということで問題視されています。

 

とはいえ改正後も控除率が0.7%となれど、選択する金融機関によっては0.7%以下の借入金利を適用としているところもあるので、選び方によってはまだ恩恵を受けることは十分に可能です。

 

しかし従来では控除対象の最大住宅借入額は4,000万円に対して1%だったので最大40万円の年間控除が受けられましたが、改正後は控除対象の最大住宅借入額は3,000万円になる上に0.7%なるため、最大21万円が年間控除の限度となります。

 

これによる恩恵の違いは大きく異なってくるので、これから住宅ローンを検討している方達は住宅ローンによって長期的にどのような控除の恩恵を受けられるのか今一度整理するようにしましょう🙆🏼‍♂️